- 締切済み
無店舗型風俗営業の届
只今、無店舗型の風俗店を1店舗営業していて、2店舗目を考えています。そして、2店舗目の事務所は自宅にしようと思っています。 そこで質問なのですが、自宅は持ち家なのですが親の名義です。(親も同居です)この場合の警察署への提出書類で、賃貸契約書は必要になるのでしょうか。親にその自宅を風俗店として使用してもよいか、許可を得るって事になりますか? またここで質問なのですが、その登録する住所には待機所を設けていないと無店舗型風俗営業の許可は下りないのでしょうか? 実際は、事務所として使用するつもりはありません。(子供もいるので…) 備品の在庫などは今営業している店舗で管理していますので、新しく出店する店舗に関しては事務所自体、必要ないものなのですが、やはりきちんと法律にのっとり営業したいので、そうするには、その土地できちんと許可証をもらわないといけないですから… 風営法はなかなか熟知できません。どなたかお知恵をお貸しください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hiromax7777
- ベストアンサー率0% (0/0)
おそらく勘違いされていると思います。 それはお店2店舗=事務所2つ 必要だと・・・ 自分は以前関東で無店舗型のお店を合わせて0から20店舗まで増やしました。 結構有名なグループでした。 自分はオーナーではありませんがほぼ戦略は自分がすべて作りあげたものです。 ではそのとき20箇所の事務所を借りたかというとそうではありません。 要は簡単です、名前の登録を追加しただけです、もちろん警察に届けました。 おそらくかなりの方が理解されていないと思います、現に知り合いも今14店舗 経営していますが知り合う前の店舗はすべて事務所を別で構えていました、 その件を教えた後は追加で届け出をしています。 もう一つお教えします、無店舗風俗店の営業範囲は日本です。 この意味はめちゃくちゃ深いです。検討を祈ります。 また風営法は年2、3回変わりますので所轄の生案に相談してみてください。 オミアゲ忘れずに!
- kemeko8888
- ベストアンサー率61% (11/18)
>事務所は自宅にしようと思っています。 >自宅は持ち家なのですが親の名義です。 >賃貸契約書は必要になるのでしょうか。 ●賃貸契約書は、必要ありませんが、登記簿のコピー、親の使用承諾書は、必要です。 ●但し、管轄警察署により必要書類に違いが出ますので、ご確認下さい >待機所を設けていないと無店舗型風俗営業の許可は下りないのでしょうか? ●待機所無で届出を行えば大丈夫です。 その他諸々注意すべき点、疑問点は、御座いますが、ご回答させて頂きました。 ※無店舗型性風俗店の届出は、許可では無く、認可と言う事になりますよ。
お礼
kemeko8888様 この度は、ご回答ありがとうございました。 1店舗目の無店舗型の開始届の時は、警察署に行くと私が女のためか「あんたがやるの?」と上から下まで舐めまわす様な態度をとられました。警察に行って聞くのは簡単なのですが、あまり余計な口も利きたくないので、お知恵を拝借いたしました。 大変参考になりました。ありがとうございます。