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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:風営法等に詳しい方 使用済み下着の販売)
風営法等に詳しい方 使用済み下着の販売
このQ&Aのポイント
- 使用済み下着のネットでの売買は無店舗型性風俗特殊営業の届け出は不要なのでしょうか?
- 使用済み下着を生業として継続的に販売している場合、古物商の許可は不要なのでしょうか?
- 性器露出ではないアダルト画像の販売は、無店舗型か、映像配信型どちらの届け出をするべきでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
使用済み下着を売るには古物商の許可は必要ですが使用済み下着販売店で下着を売る人たちは許可を取っていません。 あと加工済みのアダルトな画像やDVDは無店舗型風俗店特殊営業届出をしなくてはなりませんが、それも販売店で取っていれば、販売する人たちは取らなくてもいいですよ。 売ってる人たちは店を利用して販売しています。 個人で届けを出していたらわざわざ使用済み下着販売店に出品しなくても個人でサイトを立ち上げて販売出来ますから。 届けを出すとお金がかかりますし、店で出していれば店なら売れるわけですから登録してるんです。出品して自分で価格設定して売りますけど売り上げから何10%か引かれた金額が入ってきます。 それは店の取り分。男性会員からもいくらか取ってるんじゃないでしょうか? 例えて言うとファミレス店員と同じ。資格をもってなくても調理させられる店員と営業許可をもらってる経営者みたいなものです。
お礼
調理の例えが分かりやすかったです ありがとうございます