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無店舗型風俗特殊営業届出が許可されない人って?

私の友達で鬼のように熟女好きがいます。 個人で出張ホストをやると決意したようです。 アダルトサイトを作成してくれる 業者も探したと豪語しています! で、無店舗型風俗特殊営業届はどうするの? 「・・・・」 絶句していました。 過去の体験談を聞きました。 友達は8年前に児童福祉法で牢屋に入れられています。 初犯で、牢屋で4ヶ月過ごしたと言ってました。 執行猶予が4年でした。 執行猶予の期間4年を早くも過ぎたようです。 それ以降、警察にお世話に1度もなっていないようです。 執行猶予期間中も警察に1度もお世話になっていないそうです。 そんな友達ですが、警察にいって無店舗型風俗特殊営業届を 済ませることができるでしょうか? 友達にアドバイスするためにもアドバイスをして頂けたら幸いです。 よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • toka
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回答No.2

 ここでいう「弁当を消化する」とは、執行猶予期間を無事満了し、刑を受けることがなくなることを言います。刑を受けなくても有罪判決を受けたわけだからね、ということです。

その他の回答 (1)

回答No.1

性風俗営業は許可ではなく届です。 違法な営業を多くしているのにもかかわらず、警察のお墨付きにすることは出来ません。届け出すだけです。 許可出した店を摘発って・・・ となるので、届だけです。 ちなみに、執行猶予は一生に1回きりと言われています。弁当は消化しても、一生の経歴です。是非、法の範囲内での営業をするように、エスカレートしないように諭してあげてください。 届を出したらマークされるだけのことですからね。無届けではもちろん摘発対象になりますので、届を出して法律をきちんと勉強してからにしてください。

otukare
質問者

補足

回答ありがとうございます。 すいません「弁当」の意味を教えていただきたいのですが。 よろしくお願いします。

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