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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:古物営業許可証について教えて下さい!)

古物営業許可証とは?必要な条件や税金の申告について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 古物営業許可証は、不良品を販売するために必要な許可証です。ネットで販売する際にも必要です。
  • 古物営業許可証を取得する前にネットで販売していた不良品の経費は、税金の申告時に計上することができます。
  • 古物営業許可証には複数の種類があり、複数の物を販売する場合はそれぞれの種類の許可証を取得する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.3

>1. 先ず事業では、売上高に対応する費用だけを計上するのが会計の原則です。税法でも同じ考え方です。ですから、不良品を販売して、それを事業の売上高に計上するのであれば、不良品の取得原価を必要経費に計上できます(※)。 しかし、ネットで売却した「自宅にある不良品」とは、自分の生活で使っていたものでしょう。言い換えれば、販売する目的で仕入れたものではない。 自分が使った動産を(不良品であれ、良品であれ)売却して得る利益(=所得)は原則として所得税の課税対象になりません(一定の美術品、貴金属を除く)。従って、その利益(=所得)を確定申告するのはバカバカしいです。 ですから、ネットで売却した「自宅にある不良品」は売上高に含めないで下さい。ということは、ネットで売却した「自宅にある不良品」の取得原価を必要経費に計上しないということです。 ※所得税法では、売上高に対応する費用を必要経費という。 >2、 古物商の許可申請書には、「主として取り扱おうとする古物の区分」を記載する欄があり、 01美術品類 02衣類 03時計・宝飾品類 04自動車 ・・・など、13区分があります。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/pdf/kobutu/01_01ai0203.pdf このうち、あなたが当初、主として取り扱う予定の古物について、許可申請します。例えば主として腕時計を販売する予定なら、「03」にだけマルを付して許可申請します。「03」にマルを付して許可証を得たとしても、腕時計のほかに中古自動車を仕入販売しても構わないのです。取り扱う古物の種類が増えても、そのつど許可証を得る必要はありません。

noname#211125
質問者

お礼

お忙しい中、大変分かりやすく詳細なご回答をして 頂きまして誠にありがとうございます! 大変参考になりました! 疑問が晴れて安堵することができました。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • seble
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回答No.2

古物商の許可を取る事と税金の申告はあまり関連しません。 不良品?不要品、どちらでしょう?税金から見ると場合によっては扱いがまるで違ってきます。 自身で所有する不要品を売却した場合、これには税金はかかりません。所得には入らないのです。 ただし、売却を目的として仕入れ、継続的に売却するような場合は事業所得と見なします。 何か事業などをやっていて、その際に発生した不良品を売却した場合は事業所得の中に含まれます。 古物商であっても法人登記しなければ単なる個人事業主なので、個人の所得として申告します。 古物商であれば明らかに事業であり、売却には税金がかかり、仕入れ等については経費として引く事ができます。 古物商になる前の部分は、それが先の個人的な不要品ならそもそも課税対象外ですからそれに関わる経費も申告できませんし、事業と見なせる部分であれば経費も引く事ができます。

noname#211125
質問者

お礼

お忙しい中、大変分かりやすく詳細なご回答をして 頂きまして誠にありがとうございます! 大変参考になりました!

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

数百万円も商いするわけではないでしょう。 警察に出す書類、10種類のうち、絶対しないものを除いて、8個くらい丸をつけました。

noname#211125
質問者

お礼

お忙しい中、 回答をして頂きまして誠にありがとうございます! 参考になりました!

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