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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与、相続税について)
贈与、相続税について
このQ&Aのポイント
- 火災保険で再建可能な費用を確保したが、借り入れや一括払いによる特別課税があるか疑問
- 建物の名義を子の名前にすると贈与税の対象になるか検討中
- 父が死亡した場合に土地と建物の相続税が生じるか心配
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noname#24736
回答No.1
1.一括で支払った場合、一括払いに対する特別課税等は有りません。 2.保険金の受取人の資金を使うわけですから、受取人がお父さんの場合に、建物をお子さんの名義にすると、お子さんに贈与税が課税されます。 親から子供への住宅資金の贈与は550万円までは非課税ですが、それ以上の分は贈与税の課税対象となります。 3.相続税は、不動産を含めて現金・預金・有価証券も対象になります。 相続税の課税は、基礎控除として5000万円+相続人一人当たり1000万円が有りますから、相続人が3名の場合8000万円までは非課税となります。 又、不動産については時価では無く、路線価か固定資産税の評価額で計算しますから、4000万円よりも低い評価(70%前後)になります。 従って、不動産以外の相続財産が5000万円程度までは、相続税は課税されないと思います。 なお、婚姻期間が20年以上の配偶者に、居住用の不動産を贈与する場合は、2110万円まで贈与税の非課税の特例がありますから、これを使って、建物をお母さんの名義にする方法も有ります。 詳細は、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4452.HTM 無料の電話による税務相談があります。 相談先は、参考urlをご覧ください。
お礼
迅速な御回答誠に有り難う御座います。特に心配していた問題もなく安心致しました。また、御回答がわかりやすく全ての質問に回答下さり感謝致します。