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相続税について

7年前に亡くなった父の家屋土地の名義がそのままになっています。家族は母姉私です。 放置されていた間の相続税はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

相続には基礎控除がありますが、それを 越えているのでしょうか。 まず、それを確認して下さい。 基礎控除ですが、 5000万円+相続人の数×1000万 です。 だから、相続人が三人いれば、8000万まで 無税です。 この基礎控除ですが、近々、変更に なるそうです。

kemekodesu
質問者

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回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • panis
  • ベストアンサー率21% (77/361)
回答No.4

概ね相続税が発生する家には 税務署から相続税申告書などのお知らせが来ます。 名義を変更するには法務局(登記所) 税金の支払いは税務署 です。 当面問題は無いと思いますが、 父親名義のものが他にも残っているかもしれません。 ので、証券や会員権等母親に確認し 遺産分割協議書を作成しておいたほうが良いでしょう。 (すべて母親としてもかまいません) いずれ次の相続でも必要となります。 名義は、父親のままでよいでしょう。

kemekodesu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.3

放置して問題ないように思われます 参考URL http://www.yebh2.net/souzoku/kiso_a1.html

kemekodesu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • novmax
  • ベストアンサー率39% (52/131)
回答No.1

 7年たっても、相続手続きはまだ終わっていないということですよね?  税金は被相続人の負の財産になりますので、これも相続の際には一緒に計算されます。  放置しておくと、延滞税が加算されるだけだし、あまりいいことはないとは思います。

kemekodesu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。