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株式を、起業したいのですが、行政書士と司法書士の違いを・・

はっきりとは、わからないのですが、行政書士だと、会社を設立する際に、書類の提出?一部分出来ない箇所とか、あるのでしょうか?また、電子認証で4万円の、印紙代が、安くなるとは、どういうことのなのでしょうか?福岡県ですが、代書代行で、株式会社に、切り替えたいと思ってますのでよろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#145046
noname#145046
回答No.2

ANo.1です。 数年前まで、それぞれの弁護士会、司法書士会、行政書士会にて標準料金表を定めておりましたが、現在は法律が改正されて自由報酬制度(各事務所が自由に報酬を定めています)になっていますので、事務所によっては相談料金をとらないところもありますし、実際に報酬額も事務所 によって異なります。 また、弁護士の場合には本来の業務内容が ・裁判での弁護人としての出席 ・裁判(法廷)への提出書類の作成 ・依頼人の代理人としての立場の交渉 などであり、この度のご質問内容の法人登記なら、弁護士よりも「司法書士」、「行政書士」に依頼された方がいいと思います。 事前に電話帳(タウンページ)にて複数の司法書士事務所と行政書士事務所の電話番号を調べてから、「貴事務所では相談料は掛かりますか。掛かる場合には、どの位になりますか?」、「業務内容が○○の株式会社の法人登記をしたいのですが、貴事務所ではどの位の料金でできますか」などを質問されてから、貴方様が気に入った事務所に正式に依頼をすればいいと思います。

iwaki05230523
質問者

お礼

あわせての、回答 ありがとうございました。さっそく、タウンページを、開きます。

noname#145046
noname#145046
回答No.1

行政書士の業務内容は大まかに ・許認可の申請書類の作成及び提出代行 ・権利義務に関する書類作成 です。 司法書士の業務内容は大まかに ・不動産登記、法人登記の申請書類の作成及び提出代行 ・権利義務に関する書類作成 ・簡易裁判所への提出書類の申請書類の作成及び提出代行(特別の講習を終了した司法書士のみが業務として可能) です。 株式会社を設立する場合にはまず「定款」を作成する必要がありますが、この業務は「権利義務に関する書類作成」に該当しますので、行政書士でも司法書士でも可能です。 また、法務局への(株式会社)法人登記は司法書士しかできません。 但し、もし貴方様が株式会社を設立して行う事業が許認可の申請が必要なものだと、この申請は行政書士しか行うことができません。 一番いいのは、最初に行政書士に相談されてから、その行政書士から司法書士を紹介してもらった方がいいと思います。

iwaki05230523
質問者

補足

補足させてください。弁護士だとか、司法、行政書士の、事務所などは、北九州にも裁判所の近くに沢山あるのですが。低いレベルの質問で、高額な相談料を、払わなくては、いけないイメージが、あるのでも窓口を、叩きにくいものですから。

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