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司法書士の業務範囲
お聞きしたいことがあるのですが、 農地転用許可などの官公庁に提出する書類の作成は、行政書士法の19条で行政書士以外の者が作成することは禁止されていますが、 官公庁への書類提出代行業務は、司法書士等の行政書士以外のものが業として行ってもよいものなのでしょうか。 つまり、本人等が書類を作成し、登記手続きの一環として、司法書士が書類提出の代行するのは可能なのでしょうか? 行政書士、司法書士など、実務にかかわっておられる方、又その他多くの方に、回答していただければと思っています。
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下の方のおっしゃるとおりで、行政書士法違反ではないですね。<提出行為 官公署提出業務では、他にも、車庫証明など行政書士以外が行うことが一般的な業務は多々あるみたいです。 ちなみに、他士業が行うべき業務であっても、「本来業務に付随する業務」とのことで、例えば司法書士が契約書を作成したり、行政書士が商業登記申請書作成したり、税理士(行政書士会に未登録)が建設業許可申請書の作成・提出をしたりというのもよくある話みたいです。
結論的には、司法書士が、農地の所有者が作成した農地転用許可申請書を都道府県知事に提出する事務を代行・代理することは、行政書士法19条1項に反しないと考えます。 行政書士法19条1項は、行政書士でない者が業として行うことを禁じる事務について、同法「第1条の2に規定する業務」と規定しており、報酬を得て官公署に書類を提出する手続を代行すること(同法1条の3。なお、平成13年法77号による改正後の同法1条の3第1号は、「代理」としています。)は掲げていません。平成13年法77号の立法関係者も、同旨の見解を採るようです(下記参考URL上段、平成13年4月23日付「電話受信記録」1-4ご参照)。 なお、高知県総務部総務学事課作成のページ(下記参考URL下段)には、提出代行も政書士法19条1項の禁止の対象となる旨の記載がありますが、この解釈は誤りだと考えます。 もっとも、書類の提出事務を代行した場合、提出先の官公署から記載内容の不備、欠缺を指摘されることがあります。 しかし、この場合、明白な誤記・誤字の訂正であればともかく、修正内容が書類の記載内容の意味を実質的に変更するようなものであれば、書類の「作成」(行政書士法1条の2第1項)にあたると考えられますので、同法19条1項により、行政書士以外の者がこれを行うことは許されないと考えます。 以上、ご参考になれば幸いです。