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行政書士か司法書士?
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2507073.html 以前に上の質問で相談させていただきました。 (友人同士のトラブルで、一方が友人のギターを壊してしまいました。) ギターの持ち主が「行政書士か司法書士に依頼して賠償命令書類を作成してもらう」と言っているのですが、依頼するのはそこでいいのですか?書士を探すよう依頼されているですがお門違いな気もするので。明日にでも文書を提出したい!と言われて困っています。 なるべく簡易に、書士から手紙だけ出してもらって相手にプレッシャーを与えたいようですが、本来はどういう手順を踏めばいいのか、調べ方も分からなくて・・・。 また、簡易訴訟や調停などという言葉は聞くのですがさっぱりわかりません。損害賠償ならどういう手順を踏むべきなのですか?
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>この件での弁償額はどのくらいが相場なのでしょうか。 他の質問も拝見しましたが、相場は無いのだと思います。 通常は時価賠償が基本ですから、購入額から使用年数を減価償却したものを時価とします。(それを賠償すれば良いです。)定価75万だから75万と言うのは通常は認められないものです。 今回のケースだと、何かしら骨董的な価値が出てきてるかもしれませんのでそこをどう見るかです。車だと分かりやすいですよね。10年もすると0円査定となるところが、30年位前の車だと0円ではなく値が付いてきます。 市場があるので分かりやすいですし、一方で極めて一部の人が欲しがるようなニーズは残念ながら相場を形成してるとも言えません。(それは時価とは認められません。) 法律等の専門家ではなく、楽器等の鑑定ができる方や業者じゃないと相場と言いますか、時価の判断は難しいところでもあります。 さらに、本来被害の立証責任は被害者側にあるので、口頭で75万と言うだけでなく、それが時価である事を立証するのは被害者側の責務です。請求するからには根拠が必要でもあります。 相場や立証責任はさておき、損害賠償で示談を完了させよう解決させようと思えば、双方が合意すればどの値段でもOKです。(示談とは話し合いで解決することを指します。)突き詰めれば諸問題があるにせよ、あとは当事者がどう考えるかです。
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- Pigeon
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>行政書士か司法書士に依頼して賠償命令書類を作成してもらう これだけであれば行政書士、司法書士、弁護士いずれでも良いです。 行政書士もH14の法改正で代理権が持てましたから、示談書の取りまとめは出来ます。(成熟した争いは出来ません。) 司法書士も法改正により代理権を持てるようなり、簡裁までの訴訟代理権があります。(130万ではなく140万までです。) 事務所によって報酬規定が異なりますから一概には言えませんが、弁護士よりも司法書士、司法書士よりも行政書士の方が費用が安くなる傾向にあります。 手順ですが、当方であれば内容証明発送後に期限を区切り支払督促という制度で支払命令を裁判所より出してもらいます。異議申立があれば通常訴訟に移行しますが、元々訴訟まで念頭のようですから十分機能すると思います。(支払督促は訴訟の半分の費用で済み、訴訟に移行した場合には追納すれば良いだけです。) ところで、質問文見ましたが、明らかに不注意なわけですね。 ギターを壊した友人は個人賠償保険(または日常生活賠償)に加入していないでしょうか。賃貸物件に済んでればほぼ間違いなく火災保険の特約として付いていますし、自動車保険や傷害保険の特約として付いている事もあります。本人名義でなくとも同居の家族の誰かが入っていても使えます。 これがあれば保険で賠償可能ですから、調べてみるように促してみましょう。
お礼
大変詳しく、専門的な回答をありがとうございます。 当該人にも回答を見せました。 行政書士の方を探して相談してみるとのことでした。 今のところ、訴訟は考えておらず「損害賠償をする」という旨の正式な書類の作成のみ依頼したいとのことです。 また、保険等についても教えていただきありがとうございます。 友人に教えたところ、調べておくとのことです。 専門家の方とのことで、またお伺いして申し訳ないのですが、この件での弁償額はどのくらいが相場なのでしょうか。 ご意見を伺えれば幸いです。
- walkingdic
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単に相手に対する請求をしたいということであれば弁護士となります。(賠償命令と書かれていますけど命令は出せません。命令できるのは裁判所のみです。) ただ司法書士でも出来なくはありません。(法律上は厳密には行政書士は代理できません。やる人はいるようですけど。) ただご本人が内容証明郵便で賠償の支払請求書面を書いて送ってもよいように思いますけど。法律上はたとえ弁護士が書いたとしても効果は同じです。精々差出人の名前にはくが付く程度です。 法律上有効な手段をとりたいということだと、裁判所の調停を利用する方法がありますよ。 訴額が130万以下なのであれば、簡易裁判所に調停を申し立てます。 相手には調停への出頭命令が出され、調停委員を仲介して話し合うことになり、合意すれば合意内容の調停調書というものが作成されます。 この調停調書は法律上大きな力があり、もし調停調書の内容を守らなければ強制執行できます。(裁判は不要) 調停は数千円で出来ますのでかなり安いですから、司法書士なり弁護士なりに依頼するよりよっぽど安く済んで、法的にも有効なものになります。
お礼
>本人が内容証明郵便で賠償の支払請求書面を書いて送ってもよいように 内容証明でいいのですね!なら私も出したことがあるので勧めてみます。ちなみに書士に依頼したらどれくらいかかるのでしょうか?「高くつくよ~」と額面を言わないと自分で行くのは渋りそうです・・・。 >訴額が130万以下なのであれば、簡易裁判所に調停を申し立てます。 正にこれです。 この件がこじれるようならここに行くことを検討するように言います。 詳しい回答、大変参考になりました。
- 63ma
- ベストアンサー率20% (265/1321)
ギターの損害額が幾らか分りませんが、少額訴訟制度がありますので、司法書士に必要書類の作成を依頼出来ると思います。 一度、司法書士に相談されては如何ですか。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 少額訴訟制度は、賠償要求額が75万円なので使えないのです。 司法書士について調べてみます。
お礼
大変遅くなりまして申し訳ありません。 昨日被害者側が、破損したギターの価値と破損箇所などの証明書を修理業者から取り寄せました。 そのとき友人側には40万円程の請求を連絡していたので、少し怒りは収まってきたのだと思います。 それでも破損したギターを友人に渡すつもりはなく、友人側は「40万と引き換えなのだから」と納得いかない様子です。また、友人側には使える保険がないようです・・・。もう一度調べるよういいましたが。 二人の関係が修復されることは無さそうですが、40万円支払い&ギター引渡しと条件に落ち着くように仕向けられれば、と思っています。