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行政書士と司法書士

会社設立を考えています。 いろいろ調べていますが、すべての手続きを代行依頼するとしたら、行政書士と司法書士どちらに依頼すべきなのでしょうか? 今、めぼしをつけているところは行政書士事務所で、とても安いのですが、定款などはその事務所が持っている雛形をある程度使用するとのことで、オリジナルを作成してくれるわけでないため、安くなっているようです。そんなんでいいのか?と疑問もありますし、司法書士と行政書士、そもそもどちらに依頼すべきなのかわからなくなってきました。 事務所を選ぶ時に注意すべきことなどもあるのでしょうか? 教えて下さい。m(_ _)m

みんなの回答

  • golf42
  • ベストアンサー率60% (53/87)
回答No.2

現在の商業登記法では、必ずしも、本人が法務局に行く必要がなくなったので、司法書士と行政書士では、どちらでも構わなくなりました。むしろ、司法書士は会社設立には慣れていないケースが多く、会社設立を専門にしている行政書士の方がいい場合もあります。 なお、最初の定款は定型のものを使うのが普通です。よく勘違いされるのですが、定款というものは、会社の発展に伴って、どんどん改正すべきもので固定的なものではありません。最初は、定型のものを使って、会社設立後に必要に応じて、変更していけばいいのです。 そもそも、会社の設立などは難しくありませんし、住民基本台帳カードと無料ソフトを利用して、個人で簡単に電子定款も作成できますから、ほんの少しの時間があれば、ご自分で手続きをなさってもいいのではないかと思います。

noname#145046
noname#145046
回答No.1

会社の法人登記だけなら、法人登記の専門家は司法書士の方なので、司法書士の方がいいと思います。 会社の事業内容に行政機関への許認可が必要なものがあるなら、行政書士は許認可の専門家なので、定款の作成と併せて行政機関への許認可の書類作成と提出の代行は行ってもらえますが、定款の作成以外は法務局への法人登記の手続きはご質問者様自身が行うことになります。(法律で制限がされているため) このような事情があるために法人登記の報酬が行政書士の方が安いのです。