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司法書士と行政書士の書類作成業務について
司法書士は司法機関に提出する書類、行政書士は行政機関に提出する書類を作成してくれますが、個人間の契約書や請求書などの私人間の書類は、双方とも作れるのでしょうか。 司法書士のあるホームページでは、私人間の書類も当然に作れるような案内のものを見かけますが、一方で行政書士のホームページの案内では、行政書士の独占業務(司法書士にはできない)のような広告も目にします。実際上、どのようになっているのかでしょうか。ご存知の方教えてください。
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- wbuta
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回答No.1
補足
回答ありがとうございます。参照させて頂いたページには、権利義務・事実証明に関する紛争性のない書類作成代理は、本来行政書士以外でも作成できるとの案内がありますが、司法書士はできるという理解でよろしのでしょうか。