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住宅を売却した時の税金について
6年前に買った住宅を本日訳あって売却しました。 購入金額は2450万円。 その内住宅金融公庫から1720万円、県持家住宅融資から400万円借りました。 売却金額は1750万円。 住宅金融公庫の残金は1610万円。 県持家残金は360万。(銀行の指導により先に全額返済するようにとのことで、去年の10月に苦労の末、親から借り全額返済) 本日司法書士の方から一時取得金なので、来年確定申告に行くようにと言われたのですが、実際に取得といわれても、不動産会社に売却手数料50万円支払い、残ったお金は全額親に返すので、一円も残りません。 それでも税金は支払わなくてはいけないのでしょうか? もし支払うとすると、どのくらいの金額ですか? 教えて下さい。
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この場合は譲渡所得となり、売却価格から取得価格価格を引いた差額が譲渡所得となります。 売却価格と取得価格価格にはそれぞれ、取得や売却にかかった費用も含まれます。 居住用の住宅を売って利益が出た場合は、3000万円の特別控除が有ります。 居住用の住宅を売却して売却損が出た場合は、その損失を他の所得から控除できます。 更に、他の所得から控除しても損失が残る場合は、条件を満たせば翌年以降3年間にわたり繰り越して、他の所得から控除できます。 この条件は、まず変わりの住居を購入したことなどが条件です。 詳細は、参考urlをご覧ください。 この、他の所得から控除したり、翌年以降に繰り越すには、確定申告が必要です。 司法書士はこのことを言っているわけです。
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#2の追加です。 #4で、回答がありますが、この特例は、平成15年12月31日までの売却したものに適用できることに、期限が延長されています。
- hanbo
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No1です。赤字分の損益通算ですが、住宅の売却によって赤字が出た場合には、青色申告をしていなくても3年間に渡って、マイナス額を繰り越して黒字分から差し引く「マイナス貯金」が出来る要件がありますが、今年の2月に売買をしたのであれば該当にはなりません。 したがって、来年の確定申告の際に、このマイナス分の損失額を他の黒字の所得額(給与所得や事業所得など)から、差し引いた額を所得額として申告する事になります。ご質問にあるローンは、所得には関係が有りません。
お礼
ご回答有り難う御座います。 大変参考になりました。
- hanbo
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不動産の譲渡所得は、売却価格から購入価格を差し引いて、残額がある場合に所得が発生しますが、ご質問の場合にはマイナスとなりますので、住宅を売却した所得が発生しません。 他に、給与所得や事業所得がある場合には、このマイナス分を他の所得と合算して、黒字所得から差し引くことが出来ます。この方法で、確定申告をするようにとのことでしょう。
お礼
早速のご回答有り難う御座いました。 大変参考になりました。