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不動産(個人住宅)の売却について
10年前に建てた1戸建ての個人住宅を売却することを考えています。 この家には建てる時に融資を受けた住宅金融公庫や会社の互助組織の抵当権が設定されています。 抵当権が設定されたままで売却できるかどうか教えていただきたいです。
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売買契約は出来ます。 但し当然、融資残高(残債)が売却額以下でないと抵当権が抹消できませんので、その場合は別途自己資金で引渡し・決済時までに不足分を用意しなければなりません。 通常は手付金を受領し売買契約を締結、その後買主への所有権移転登記と残金決済・抵当権抹消を同時に行います(買主側の司法書士がすることが多いです)。 もっとも所有権移転登記は抵当権付きでも出来ますが、普通はそんなことしませんので、まずは残債と売却可能額を掴む必要があります。 信頼できる不動産業者への相談が第一歩かと思われます。
お礼
ありがとうございました。 よく分かりました。