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法人への車輌譲渡について教えて下さい
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会社経営者です。前職も小さな企業の管理・財務担当役員でした。 役員と法人の間は以下のように考えます。 (1)役員→法人への利益供与はOKです。つまり下取り価格以下での譲渡ですね。更にいうと、現在の姿は役員負担で会社で使う車両を維持しているので、これもOKなんです。 (2)法人→役員への利益供与は×です。会社の私物化を防ぐためです。それと、ちゃんと法人税を取るためです。株主も役員だと言っても、とりあえず別人格と見ます。株主の利益に反するからです。 じゃ、どうしましょう。上記を踏まえて、現実的に考えて見ましょう。 ア)まず、価格ですが、税理士に相談して、利益供与とならない範囲の価格を割り出してもらいます。当然中古価格は参考ではありますが、再度新車で買えば同じ価格ですから、多分減価償却費を計算して、少し引いてという感じで決めてもらえると思います。それで税務申告するのですから、税理士さんと相談して(それを慎重にというのです)進めるべきです。やってしまってからは遅いです。当然譲渡の契約書と取締役会の決議が必要ですから、そのあたりも教えてもらっておいてください。 イ)それでも、大きな金額的な隔たりがある場合は、役員給与の改定で、少しづつ返すしかありません。総額については株主総会・その範囲内であれば、個別役員の報酬の改定は取締役会でOKです。一括ドカンと渡すと役員特別報酬で、利益処分の一部になっちゃいますので法人税を考えると損です(損金不算入)。 ウ)社長夫妻は、二人で一組ですから(銀行もそう見ているでしょ)、妻が損した分は旦那様(社長)の愛情で補填するしかないですね。(仕方がないと諦める訳です) 各種議事録サンプル集です。ただそのまま写して、チョコチョコと引用して終わるのではなく、これを良く読むことにより、商法の考え方が分かってくるから不思議です。 あと、「役員になったら読む本」といった類のノウハウ本が出ていますので、一冊をそのご友人に贈ってあげてください。役員の責任て結構怖いけど、使い方によっては旦那様に貢献できることが判ると思いますよ。
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- clockwise
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役員と法人の売買には注意が必要です。 法人は利益を追求する人格であるため、現在420万+α円で同様の車両が購入できるのであれば、当該役員から高値で購入する必要性はありません。 しかし、当初から法人が取得すべき車両であり形式上役員所有にしていたという特殊事情があれば別です。今回の場合は以前から社用車を提供されていないこと、購入時から現在まで役員所有として処理されていること、法人への売却理由が個人借入という個人的な理由であることから判断すると個人的な事情からの売買日であり、現在の相場で売買するしかないと思われます。 そのため仮に580万円で法人が買取ったならば、相場との差額が役員賞与として税法上損金になりません。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 しっかり検討して税理士さんにも相談の上で結論を出したいと 思います。 またの機会には宜しくお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございます。順序だてて書いて頂きましたので とても判りやすかったです。 URLまで挙げていただきましたので 早速参考にさせていただいて、こちらも理解を深めた上で税理士さんにもお話したいと思います。 是非またの機会には宜しくお願い致します。