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居抜き店舗と法人設立
飲食店の居抜き店舗を借り受けて、別の事業を行うため法人の設立を考えております。 その飲食店は賃貸物件で、リースも残っております。 法人の代表者は私ですが、現在の飲食店のオーナーを、新規に設立する法人で役員に迎えようと思っています。 そのような場合でも、テナントの又貸しとなってしまうのでしょうか? そのまま、飲食店のオーナーの名義で使用しても大丈夫でしょうか? 家賃や、リース代の支払は法人からの支払を考えております。
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質問者が選んだベストアンサー
不動産賃貸業を営んでおります。 えっと、 質問者さんがA社という法人をこれから作って、代表者になる。 場所は、今、Bさんが借りて飲食店をやっている場所だ。 質問者さんはBさんを、A社の取締役にする。 A社は飲食店を経営する気はない。 ということですね? ダメですねぇ。私なら即刻退去していただくか、家賃を大幅に高くして契約し直していただきます。 Bさんが、法人を作って代表者となり、これまでやっていた飲食店営業を続けるという場合、これを「法人成り」といいます。 法人成りをしたことを理由に賃貸借契約を解除できないという、地裁かどこかの判例を昔見た記憶はありますが、今回は全然違いますね。 「これが転貸にならずに、ナニが転貸だ?」というくらい、完璧な転貸です。 法人A社は自然人Bとは、別の人格です。 社長はBではなく、Bは決定権もない取締役・役員にすぎない。Bが社長になったとしても(株はないのだから)いつクビになるかわからない。 いつのまにかBはいなくなって、(大家にとって)正体不明のA社がいる。そんなことを防止するために作る条文が「転貸禁止」条項ですからまさに、ぴったりです。 以下省略しますが、完全に転貸ですよ。 余談ですが、リースも、無限責任を負っているBさんから、今後どうなるかわからない上、有限責任しか負わないA社にリース先を変えるのは拒否するような気がしますよ。 法人というのは、都合が悪くなったら倒産させられますからねぇ。実に簡単に。倒産させてまた別なのをつくればいいわけですから。 あくまでも領収書はBに発行するか、決算申告は「Bから受け取ったリース料」として申告するように思います。だとすると、A社の経費には認められませんね。不思議に思った税務署が調査に来るだろうと思います。
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- E-1077
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いったんリースの契約を見直さないと、新設法人での経費にならない可能背がありますよ。 面倒でしょうが、最初が肝心。 単なるオーナー替えというならそのまま名義を変更するだけでいいでしょうけれど。 別の事業ということですから。。。。。