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会社法施行後の利益の資本組入れ

会社法施行後は配当可能利益の資本組入れができなくなるようですが、18年3月決算の会社の場合の取り扱いはどのようになるのでしょうか。 (1)5/1施行前に株主総会を開き、利益処分を決めてしまうしか方法はない (2)18年4月決算の会社までは、旧商法ベースで決算書類を作成するから、例えば6月の株主総会で利益処分をきめても問題ない (3)株主総会は5月1日以降に行うとしても、総会の招集手続きを4月中に開始して、株主総会を旧商法のやり方で行えば問題ない ご解答いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

2が正解。 会社法の施行日は5月1日ですから、会社法の適用を受ける法人の書類は、5月1日以後到来する決算(通常5月末決算)からです。

miya10
質問者

お礼

ありごうございました! どこにも載っていないので困っていました。

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