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会社法上での別途積立金の金額確認
会社法の施行に伴い株主総会での利益処分案の承認から株主資本等変動計算書への承認にかわりました。5月決算以後の場合に、仮に別途積立金500万円を積立する場合に従来でありぱ利益処分案に別途積立金積立として500万円を記載しなければなりませんでしたが、会社法では株主資本等変動計算書上では記載することが出来ません。書類上どこかに記載が残るものと思います。株主総会議事録または株主資本等変動計算書の注記に記載すればいいのか、分かりません。どうか教えてください。
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- ichimoku
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回答No.1
会社法では、決算の確定と任意積立金の積立は無関係になりました。 剰余金の処分に関する件、のような総会議案を提出し、その承認により 積み立てることとなります。 今期の株主資本等変動計算書のその他利益剰余金の欄に増減を記載します。 会社法 第四百五十二条 株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の 積立てその他の剰余金の処分(前目に定めるもの及び剰余金の配当その他株式会社の 財産を処分するものを除く。)をすることができる。この場合においては、当該 剰余金の処分の額その他の法務省令で定める事項を定めなければならない。
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