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利益の資本組入れは今でもできますか?
もちろん、旧商法では利益の資本組入れはできていたかと思いますが、会社法になってからはできないと認識しています。ただ、公認会計士に「会社法になってからは株主資本の計数変動は飛躍的に緩和されたので、利益の資本組入れも当然にできる」という言われました。何か裏技があるのでしょうか?相当気になっています・・・
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質問者が選んだベストアンサー
一部を除いて公認会計士の知識ってそんなもんですよね。。。 資本取引と損益取引の厳密な区分の観点からその他利益剰余金の資本組入れは否定されます オーナー会社なら裏技として配当請求権を現物出資したり 未払配当金でDESをかけたりということも可能かと思いますが 税金取られるしあまりいい方法とは思えません
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- ok2007
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回答No.1
利益の資本組入れは、会社計算規則48条1項1号および同2号それぞれの括弧書により、明示的に否定されています。したがって、会社法下での利益の資本組入れは、違法です。
質問者
お礼
有難うございます。やはりそうだったのですね。
お礼
資本と利益を具分する考え方は会社法からむしろより一層に厳格に区分されるようになったのですよね! 未払配当金をDESとは確かにその方法なら結果的に利益剰余金が資本化したことになりますね。ただし、確かに税金的には無駄ですね!