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遺産相続について教えて下さい。

遺産相続について教えて下さい。 (例) 例えば、A家の娘さんが叔父のB家に幼少の頃に養子縁組した場合、B家の相続権は発生すると聞いた事がありますが、A家の相続権はどうなりますか? 養子縁組の場合と養子になっている場合と教えて下さい。 また、A家との血縁関係はどうなるのでしょうか? ◆A家B家は親戚で、B家に子供が出来なかった為、養子縁組か養子になっています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Domenica
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回答No.4

子を「Z」としてお話をします。 法律上、「養子になっている」のは、「養子縁組」がされている場合です。 「養子縁組」がされていなければ「養子」にはなりません。 「養子縁組」は、「養子縁組届」により、役所に届け出がされ、受理されたことにより成立します。 そうでなければ、「養子縁組」は成立しておらず、「養子縁組」が成立していなければ、その子は養子ではありません。 また、「養子縁組」に関しては、原則「家」も関係ないですね。 「養子縁組」をするのは、「個人」ですから。 (相続に関しても「家」は関係ないです。相続も「個人」についてされるものですから。) ただし、「配偶者のある人が未成年者を養子とするには、配偶者とともにすること。」となっています。 ご質問文では、「幼少の頃に」とありますから、Zとの養子縁組の際に叔父Bに妻Cが居れば、Zは叔父Bの養子となるのと同時に、妻Cの養子にもなっていることになります。 仮に、叔父Bと妻Cが離婚しても、妻CとZの養子縁組が解消されることはありません。 叔父BとZにはもともと血縁関係がある(叔父・姪)けれど、叔父の妻CとZには血縁関係がない…というのは、関係ありません。 解消したければ、「養子離縁届」の提出が必要です。 ご質問者さまが仰りたいのは、 ・「養子縁組をしている」パターン ・「養子縁組はしていないが、叔父Bの子として、Bの家で育てられている」パターン の2つのバターンにおいての違いになると思います。 (私の周囲では、「普通養子縁組=養子縁組」で、「特別養子縁組=養子になっている」という使い分けた言い方を耳にしたことがないので。) そうでなければ、「養子縁組届が出されて、戸籍上、Zは叔父Bの子となっているが、実際にはA家で実の両親に育てられている」というパターンでしょうか? > 例えば、A家の娘さんが叔父のB家に幼少の頃に養子縁組した場合 これは、非常に厳密に考えなければなりません。 他の回答者さまも仰っているとおり、なされた「養子縁組」が、「普通養子縁組」によるものか、「特別養子縁組」によるものかで、回答が違ってきますから。 「血縁関係」は、文字通り「血のつながり」ですが、相続においては「戸籍上の親族関係」が採用されます。 「養子縁組をしている」のであれば、ZはBの「子」ですから、第一順位の法定相続人となります。 「養子縁組はしていないが、叔父Bの子として、Bの家で育てられている」のであれば、ZはBの「兄か姉の子」ですから、さしあたっての法定相続人ではありません。 なされた「養子縁組」が「特別養子縁組」であれば、Zの遺伝上の両親が亡くなった場合でも、Zにはその両親についての相続権はありません。 なされた「養子縁組」が「普通養子縁組」であれば、Zの遺伝上の両親が亡くなった場合、Zにはその両親の「子」に違いありませんので、第一順位の法定相続人となります。

king2000ki
質問者

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有難うございました。 たすかりました。

その他の回答 (3)

回答No.3

こんにちは。 説例の場合は、2つに分けて考える必要があります。 (1)普通養子縁組の場合 養子は、養親となった者と、実親の両方を相続します。また、実親との親族関係は終了しません。 (注:「家」と縁組をするわけではありません) (2)特別養子縁組の場合 養子となるものが原則として6歳未満であるときは、特別養子縁組を選択できます。 養子は、養親のみ相続します。実親との親族関係は終了します。 なお、「養子縁組」は縁組手続きのことで、「養子」は縁組後の「子」のことを言います。

king2000ki
質問者

お礼

有難うございました。 たすかりました。

noname#160321
noname#160321
回答No.2

私の聞いた限りでは、娘さんはB氏(おじさん)夫妻(妻が居れば)の「子」としての相続権があります。 ここまでは当たり前。 その上「実父母」の「子」としての相続権は消滅しません。 遺産が「負債」でなければ大もうけ。^^

king2000ki
質問者

お礼

有難うございました。 たすかりました。

回答No.1

ご参考。 http://123s.zei.ac/souzoku/youshi.html ・普通養子の場合 子は、実親、養親の両方の相続権を持ちます。 ・特別養子の場合 子は、養親の相続権を持ちます。実親の相続権は持ちません。 >養子縁組の場合と養子になっている場合と教えて下さい。 「養子縁組」と「養子になっている」は、ほぼ同義語で、その2つに差はありません。 「普通養子」の事を世間一般では「養子縁組」と言いますが、正確ではありません。 「特別養子」の事を世間一般では「養子にする」と言いますが、正確ではありません。 なお、特別養子は、言ってみれば「親を取り替えるに等しい」ですから、条件がかなり厳しく、裁判所の審判が必要です。

king2000ki
質問者

お礼

有難うございました。 たすかりました。

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