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遺産相続における相続税の免除と資産の渡し方
- 遺産相続において、相続税の支払いは避けられない場合がありますが、現金の相続の場合は小出しにすることで課税を免れる可能性があります。
- 例えば、毎年正月に100万円のお年玉をあげた場合、子供の通帳に入れておけば20年後には2000万円になる可能性があります。
- また、不動産や有価証券などの資産は名義を変える必要があるため、抜け道はありません。
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質問者が選んだベストアンサー
贈与の仕方が問題です。 年間110万円以下であれば贈与税基礎控除範囲内なので無税となります。 あなたの思っておられる毎年110万円を20年間という考え方は、2200万円を分割払いするだけのことであり、税務署からは2200万円に対する贈与税が必要だと主張されます。 ですから、不動産を毎年小刻みに贈与するというのは無意味です。 しかし、現金によるこのような贈与は税務署に申告していないでしょうから税務署が気付くことはなく、結果的には相続の際にこの2200万円は相続資産の対象として課税されます。 こちらを参照ねがいます。http://www.gifttax.jp/column/prescription.html つまりは、贈与であること(なおかつ分割払いでもない)をあなたが死亡したときに証明出来ないと相続資産として相続税が課税されます。 証拠対策としては、年に111万円を贈与し、贈与税の申告をすることです(贈与税額は1000円)。 これこそ贈与の証拠を税務署に残すことができますからね。
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- doraemonhimitu
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贈与は一人当たり年間110万円が上限です。但し、贈与を受けたものが通帳、印鑑等を所有し、管理しておかなければ無税の適用が受けられません。単に子供名義にして贈与した者が管理、保管していれば借名預金として扱われ、贈与をしたことにはなりません。不動産、有価証券にしても評価額が110万円以内であれば問題はないと思われますが、不動産は名義変更に司法書士の手数料がかかります。
お礼
お礼が遅くなりました。 大変失礼しました。 現金、不動産、有価証券共に、年間110万円まで。やはり以外と少ないのですね。 改めて色々検討致します。 ありがとうございました。
- mukaiyama
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>現金及びその他の資産は相続の際に相続税を払う必要があると… それは、一定限度を超えた場合です。 失礼ながら並のサラリーマンを定年退職した程度では、相続税の心配などまず無用です。 来年から少し下げられることが決まっていますが、とにかく現行法では、 5.000万 + 1,000万 × 法定相続人数 の基礎控除があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >現金の相続の場合は小出しにすれば課税を免れたりはしますか… 小出しの方法と回数によります。 >毎年正月に100万円のお年玉をあげたとして… 社会通念上妥当な範囲であれば税金の心配は要りません http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm が、お年玉 100万円というのは、庶民ができることではありません。 税法上の「贈与」です。 >子供の通帳に入れておけば20年後で2000万円になると… 20年後に親が健在なら、相続税は確かにかかりません。 とはいえ、相続税の何倍もの「贈与税」がかかります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >年間120万円を20年間で2400万円という方法… これも同じ。 贈与税はあらゆる税の中で最も負担率の高い税の一つとして有名です。 贈与税は払ってもかまわないが、とにかく相続税だけ免れたいというのならどうぞ実践してください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
お礼が遅くなりました。 大変失礼しました。 そもそも、相続税のみしか頭にありませんでしたが、贈与税もありましたね。 サラリーの所得以外にも多少の財産がありますので、少し気になったところです^^; 教えて頂いたサイトも参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなりました。 大変失礼しました。 うーむ。やはり難しいですね。素人が色々考えるよりも、税理士の様な専門家に依頼するのがベターですかね^^; まぁ今すぐ死ぬワケでもないのですが、考えておく必要がある年齢になってきたもので…^^; ありがとうございました。