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遺産相続について

ご相談です。現在叔母が入院中なのですが病状が思わしくありません。 後々のことを考え勉強しておきたいと思うのですが・・・ 相続人対象者 A弟 B妹 C義理の妹(実弟は他界) ※夫は他界。子供はなし。両親も他界。 既に遺言書は存在し封緘のうえ、弟が所持しています。当然、遺言書の内容を知るものはいません。法定相続人の問題は多分無かろうかと思います。多分と言いますのは、女性でもある為にAは中々入院中の面倒を見ることもできず、Cも他県に住んでいる為、実の妹が時間の許す範囲で面倒を見ています。しかしながら病状の進行に伴い遺産相続の話をするようになりました。兄に(被相続人の弟)さかんに、遺言書の所在を確認してきます。当然、中身を知ることも見ることも出来ないので聞かれても困ると思いますが、気になるようです。問題になるとすれば被相続人より何事かあった場合の現金をAに預けていることです。この場合この預けている現金は相続の対象になるのでしょうか?また、郵便局の簡易保険、証券会社の証券も叔母の名義になっていますがこれらも相続の対象になり全てを法定相続人で分けるということでよろしいのでしょうか?叔母の前々からの要望でお葬式になった場合はAが喪主を務め葬儀費用もAが負担することになっています。これらはAが預かっている現金で葬儀費用などを捻出し剰余金を相続分とすればいいのでしょうか?これは叔母本人から聞かされたのですが、どうも叔母の貯金などをBが勝手に通帳と印鑑を使い流用しているとも話している事などから遺言書の内容はBには不利に書き込まれているかもしれません。そのあたりが、もめる原因になるかもしれません。

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  • maphi1
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回答No.3

Cは法定相続人ではありません。その子がいれば別ですが。 法定相続を考える前に、遺言の内容がまずは優先されます。そうすると、遺言内容によっては、Bは相続できないかもしれません。遺留分がありませんので、全部Aにあげるという内容であればそうなります。すべてを法定相続人で分けることにはならない可能性があります。その後で、遺言とは別の結論にしたいというのであれば、遺産分割協議をされることになるでしょう。 あとは、遺言書がきちんと作られていればよいのですがそこは問題ないんでしょうか。法律上の要件を満たしていますか? ちなみに、こういったことは法律の問題なので、司法書士か弁護士に相談するのであればされるのが良いと思いますよ。

noname#37696
質問者

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回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

noname#37696
質問者

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<Cは法定相続人ではありません。その子がいれば別ですが。 Cは叔母の弟の間に一男一女居りますので相続人になるということですね。その際の相続人と言うのは一男一女と言うことでしょうか? <遺言書がきちんと作られていればよいのですがそこは問題ないんでしょうか。法律上の要件を満たしていますか? それは本人に聞いてみないとわからないことではありますが、十数年前に旦那さんが亡くなった時に、遺言書を遺していなかった為に故人の遺産処理だけで数千枚の書類を作った苦い経験があるので間違いは無いのではないかと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

 たとえ申告が必要なくとも、税理士さんに遺産分割協議書だけでも作成してもらってはどうでしょうか?税理士さんの場合相続税の申告の関係で生前の数年前までさかのぼって現預金等の流れをつかむことに長けている思います。  また第三者の目が入ると相続人の我も多少は抑えられるのではないでしょうか?  補足ですが、遺言の検認の手続きもお忘れなく。(参考URLを参照)

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_17.html
noname#37696
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

noname#37696
質問者

補足

<また第三者の目が入ると相続人の我も多少は抑えられるのではないで  しょうか? C本人は年金だけで生活していることもあり非常にお金に執着しています。既に色々なところに相談したり確認したりしてるかもしれませんね。 <補足ですが、遺言の検認の手続きもお忘れなく。 昨年末にも叔母が一時危篤になった時があって、その時に初めて遺言書の存在があることをAである私の父から聞きました。Cはこの件について執拗に内容を知りたがっていたのでその際、検認手続きが必要だということは知人から聞いていました。

  • sapporo30
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回答No.1

Cさんは、法定相続人ではありません。 Cさんと実弟の間に子供がいた場合は、その方は相続人です。 郵便局の簡易保険、証券会社の証券 おばさん名義のものは、すべて相続財産です。 葬儀費用として預かっているのであれば、それは遺産として ではなく、扱ってもいいようです。 遺言書があれば、遺留分を除いて、遺言書が優先されます。 ご質問の場合、兄弟が相続するので、遺留分はないですので 遺言書が優先されます。

noname#37696
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

noname#37696
質問者

補足

Cは叔母の弟の間に一男一女居りますので相続人になるということですね。

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