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相続人は誰になるのでしょう?

周りの意見がバラバラなんで、どれが本当か真相がしりたいと思ってます。 次の場合、誰が相続人になるんでしょう? A(女)が亡くなった場合を想定してください。 1.Aの配偶者Bは養子で、Bは既に亡くなってます 2.AにもBにも両親はなく、子供もいません 3.Aには兄弟2人、Bには兄弟が4人(うち一人死亡で、その子供は2人)います 補足: Bが亡くなったときは、AとAの母(当時は健在)が相続人となり、もしBの両親がいれば、Bの両親も相続人になったと言っています。 Bの兄弟には相続権がありませんでした。 以上のような感じなのですが、僕の考えでは、Aの兄弟にしか相続権はないと思っています。 ただ、Bの兄弟にも相続権が発生し、更に兄弟が一人亡くなっているため、その子供も相続人になるという意見もでてきています。 足りない部分は補足しますので、どなたか分かる方、回答お願いします。

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  • kamehen
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回答No.4

>ただ、Bが亡くなったときに、もし健在であればBの両親も相続人になると聞いて、ちょっと疑問に思いました。 >聞き間違いか、勘違いですかね? これについて、最初に触れませんでしたが、Bの両親も相続人になる、というのは合っています。 養子になった場合は、特別養子でない限りは、実父母と養父母のそれぞれについて相続権を有する訳で、立場が逆も同じの訳で、Bさんが亡くなられた時は、先に書いたように第一順位の方はいないので、第二順位の両親が相続権を有する事となりますので、Bさんの実父母と、養父母が相続権を有する事となりますが、存命だったのがBさんの養母だけだったので、そういう結果になっただけの事で、実父母がご存命であれば、当然、そちらにも相続する権利があった事となります。

chicken61
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 よくわかりました^^ これで以前からの悩みと、新しい問題が解決しました。 本当にありがとうございます。

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noname#61929
noname#61929
回答No.6

既に完全な答えが出ているのですが、ちょっと引っ掛かっているのではないかと思うところを一つだけ補足しておきます。 BがAの母親と(普通)養子縁組していたという前提で。 まず確認事項。 質問は一言で言えばAが死んだときに相続人となるのは誰かということで、その答えはAの二人の兄弟となる。 理屈としては、 1.Aの配偶者Bは常に相続人となるが既に死亡しているのでならない。 2.Aの子供(あるいは直系卑属)は第一順位の相続人となるがいないのでならない。 3.Aの直系尊属は親等の近い順に第二順位の相続人となるが既に死亡しているのでならない。 4.Aの兄弟姉妹は第三順位の相続人となるが、生存しているので相続人となる。 ということです(ここで「補足」にあるBの実親の死亡時期とかを一切問題にしていないことに注意。後でその理由が出てきます)。 さて、Bが死亡したときのことを考えると、同じ理屈で、 1.配偶者Aは常に相続人となり、生存しているので相続人となった。 2.子供はいない。 3.第二順位の相続人として養母とBの両親の三人が第二順位の相続人となるところ、存命なのは養母だけだったので養母だけが相続人となった。 4.第二順位の相続人がいたのでBの兄弟姉妹は相続人とならなかった。 となるわけですが、ここで仮にBの両親が生きていたといてもBの兄弟姉妹は相続人とならないことに変わりはないのは明らかなのはお分かりになるでしょう。 さて、前置が長くなりましたが、ここからが「ちょっと引っ掛かっているのではないかと思うところ」です。 もし仮にBの死亡時にBの両親が生きていてBの財産を相続したとしても、「その後でAが死亡したときに"Aの財産"をBの実親、兄弟姉妹が相続することはない」です。 分りますか?Aの死亡を原因とする"Aの財産"の相続は、B方の血族とは何の関係もないのです。仮にBの死亡時にBの実親が生きていたとしても、Aの死亡による"Aの財産"の相続にはBの兄弟姉妹は(無論Bの実親も)まったく関係ないのです。いいですか?「補足」の事情は、あってもなくても本件"Aの財産"の相続には何の影響もしないということです(前述の「確認事項」のAの死亡による相続の説明で一言も触れていないでしょう?なぜ触れていないかと言えば、「関係ないから」というわけです)。Aの死亡によって生じる相続の対象となる財産は"Aの財産"だけです。これはB方の血族とは何の関係もないので、B死亡時の相続の事情がどうであれ、A死亡時の"Aの財産"の相続関係には何の影響もしないのです。 さて、おそらく「Bの兄弟にも相続が」と言っている人は、「"Aの財産"と言ってもその一部は元々は"Bの財産"だったではないか、それがBの血族に一切行かないのは変だ」とかそんなところが理由になっているのではないかと思います。 とすれば、ここに勘違いの元があります。つまりこれこそが「ちょっと引っ掛かっている」原因ということになります。 確かにBの死亡時にBの実親が生きていれば"Bの財産"はBの実親も相続しますがそれはあくまでも"Bの財産"です。そして、その後Bの実親が死亡すれば"Bの実親の財産"をBの兄弟は相続しますが、それはあくまでも「元はBの財産であったが今は"Bの実親の財産"」であって、"Bの財産"ではないしまして"Aの財産"でもありません。 ところがBの死亡前にBの実親が死亡していると、"Bの財産"をBの実親が相続しないので「"Bの財産"が"Bの実親の財産"にならずに"AおよびBの養親の財産"になってしまう」のです。そしてその後Bの養親が死亡すればそれがAの実親である以上、財産はAが相続します。つまり"Aの財産"になってしまうのです。そうなった以上、「元が誰の財産だろうとそんなことはまったく関係なく」Aの死亡による相続の結果としてはAの相続人にしかこの財産は行かないのです。相続というのはあくまでも、被相続人の財産を相続人が承継するだけであって、被相続人の財産でないものを承継することはないのです。そして、死亡の順番によって「財産の帰趨が変わる」のはそれが「相続は一回ごとに完結している」からです。 つまり何が言いたいのかと言うと、「元々は"Bの財産"であった」からと言って、「B存命中にBの相続人となる可能性のあった者が承継する」ということにはまったくならないということです。なぜなら「もはや"Bの財産"ではなく"Aの財産"であるから」です。Bの実親が生きていれば元Bの財産はBの兄弟姉妹が承継し得たとしても、現実にそうならなかった以上、それがためにBの兄弟姉妹が既に"Aの財産"となった元Bの財産を承継することにはならないのです。 Aの死亡により"Aの財産"について生じる相続はあくまでもA死亡時における相続関係のみによって律するのであり、その財産が元々Bのものだろうがなんだろうがそんなことは何の関係もないということです。 これに似た話でよくあるのは、夫が先に死ぬか夫の親が先に死ぬかで夫の親の財産が女房のものになるかどうかが変わるというもの。相続が一回こっきりで完結している以上、そういうものなのです。元々が誰の財産だったかなどということは「相続関係には何の影響も与えない」のです。 長くなってしまいましたが、Bの兄弟が相続人となるという「周り」の人の意見は、この点をきちんと理解していないということではないか、と言いたいわけです。

回答No.5

#2です。 養子というのは、Aの母の養子になっている、ということですよね? それであればAとAの母が相続人ということで問題ないですね。 Bの兄弟は?という点については#3の方のご回答以上に言うことはないのではないかと思いますが、「兄弟姉妹」より優先する「親」がいるためBの兄弟は相続人にならなかったということです。 ちなみにBの両親が健在であればBの両親も相続人になった、というのは、Aの母(Bの養親)・Bの実父・Bの実母の3名が同順位となって、相続財産の3/1を3人で分ける(結局9/1ずつ)になる、ということです。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

相続する権利については、まず、配偶者は無条件に相続人となりますが、配偶者以外については、まず、子等の直系卑属が第一順位となりますが、子もその代襲相続人もいない場合は、第二順位の親等の直系尊属へと移りますが、親も既にいない場合には、第三順位の兄弟姉妹へと相続する権利が移ります。 ですから、Bさんが亡くなられた時は、第一順位はいずれにしてもいないとのことなので、第二順位の親(このケースは養母)と、配偶者であるAさんが相続人になったものと思います。 しかしながら、今回は、第二順位の親も亡くなっている訳ですので、第三順位の兄弟姉妹が相続権を有する事となりますので、Aの兄弟のみが相続する権利を有する事となります。 Bの兄弟姉妹は関係ありません、配偶者が関係するのは、被相続人に対しての配偶者本人そのものに限られますので、配偶者の兄弟姉妹は全く関係ない事となります。 下記サイトも、ご参考にされてください。 http://www.zai3.com/1-d.html

chicken61
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 僕なりにも調べて、ほぼ同じような回答だったので安心しました。 ただ、Bが亡くなったときに、もし健在であればBの両親も相続人になると聞いて、ちょっと疑問に思いました。 聞き間違いか、勘違いですかね?

回答No.2

すでに#1の方が書かれていますが、Aの兄弟だけです。質問者さんの見解で大丈夫ですよ。 ただ、補足に挙げられている中で、Bが亡くなったときにAとAの母が相続したというのが変ですね。 この場合AとBの兄弟とが相続人となり、Aが4/3、Bの兄弟が4/1を頭割りすることになります。 「もしBの両親がいれば、Bの両親も相続人になった」という点は正しいです。

chicken61
質問者

お礼

ありがとうございます。 Bは養子ということで、Aの母が相続するのは、何となくそうなのかな~と思ってました。 ただ、Bの両親が健在なら相続人に成り得ると聞いて、それなら、Bの兄弟は?となりました。 実際、Bの兄弟は相続権が発生しませんでした。 そこらへんはどうなんでしょう? もしよろしければ、また回答お願いします。

回答No.1

法定相続人は、血族(養子含む)か配偶者のみです。 Bの兄弟は、Aにとって血族でも配偶者でもないですので、 法定相続人ではありません。 Aの兄弟は、血族ですから当然のことながら法定相続人です。              

chicken61
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 やっぱりそうですよね? ただBが亡くなったとき、もしBの両親がいたら相続人になって、Bの兄弟は相続人にならなかったというのは、どういう理由なんでしょうね?^^; Bは養子に出てるわけですから、両親が相続人になるなら、Bの兄弟も同じだと思うのですが・・・ どちらかだけが相続人になるというのは、おかしいような気がするんですけど。 勘違いですかね? もしよろしければ、こちらも回答していただければ、有り難いです。