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文書偽造の罪

都市計画税について、総務省が各自治体に「都市計画税課税調べ」なる調査を行っております。その調査答えに嘘がある場合、自治体の首長を、「刑法 第十七章 文書偽造の罪 (虚偽公文書作成等)第百五十六条」で告発できるのでしょうか?「都市計画税課税調べ」には、首長印は、ありません。 嘘は、その使い道金額です。

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回答No.1

「偽造」はしていないので無理。 「虚偽の報告」でしょうけれど、それによって何かを得ていれば「詐欺」の罪は問えるかもしれません。 首長印があるかどうかはあまり関係ないでしょう(というか一般的にそのような調査回答文書で首長印を押すことはあまりないです)。

dount_tame
質問者

お礼

罪に問うには、やはり「行政訴訟」のようですね。 的確なご回答ありがとうございました。

dount_tame
質問者

補足

結果的に、都市計画事業に使ってるということを報告しています。 これによって得ているといえば、 http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon_pdf_t.nsf/html/shitsumon/pdfT/b167021.pdf/$File/b167021.pdf 内閣総理大臣 安倍晋三が、衆議院議員平野博文君提出都市計画税に関する質問に対する答弁書で、都市計画税は流用されていないという根拠になるのが、この「都市計画税課税調べ」です。 このことを総務省に言っても、また来年「固定資産税課長内かん」という流用したらだめですという文章を出すだけです。 http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/372839.pdf それ以上したければ「行政訴訟」してください。法務省を紹介します。と言われました。 現在総務大臣の片山さんも固定資産税課長のとき、もう少し詳しい内かんを出しています(平成8年)。宛先は、県の総務課長あてです。 それで、県の市町村課にも通報しました。 こちらの結果、来週聞いてみます。

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