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有印公文書偽造? 及び ほう助

掲示義務のある、お役所からの許可状(有印公文書)を同じ職場の人間が、何も考えず パウチ(密着ラッピング)してしまいました。これは刑法155条の有印公文書偽造(変造) または刑法258条公用文書等毀損に該当してしまうのでしょうか? また、上司からその許可状の掲示を命じられ、実際に掲示作業をおこなった私(命じた 上司)は、ほう助の罪に問われるのでしょうか? ちなみに、その許可状は使用(有効)期限が過ぎた場合、お役所に返納するよう法律で は定められています。

みんなの回答

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.3

文面や証印などが不鮮明になるような加工であれば、問題ですが、そうでなければ変造にはあたらないので問題ありません。

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.2

155条の偽造や変造は文書に係ることです。文書が記載されている紙の状態を変更することは関係ありません。切っても破っても文書偽造や変造になりません(切り貼りして文書の内容を変えるというのはいけませんが)。 258条の毀損とは、本来の効用を害するという意味です。パウチすることで本来の効用が害されるのであれば該当しますし、そうでなければ該当しません。 具体的なことがわからないから断定できませんが、問題無さそうな気がします。その許可状を返納しないといけなかったりするなら、なにか言われるかもしれませんが。

回答No.1

該当しないでしょう。 何か支障があれば、役所に相談すれば良いだけです。