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有印公文書偽造? 及び ほう助
掲示義務のある、お役所からの許可状(有印公文書)を同じ職場の人間が、何も考えず パウチ(密着ラッピング)してしまいました。これは刑法155条の有印公文書偽造(変造) または刑法258条公用文書等毀損に該当してしまうのでしょうか? また、上司からその許可状の掲示を命じられ、実際に掲示作業をおこなった私(命じた 上司)は、ほう助の罪に問われるのでしょうか? ちなみに、その許可状は使用(有効)期限が過ぎた場合、お役所に返納するよう法律で は定められています。
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