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相続について詳しい方お願いします。

よろしくお願いします。 「甲」家族は最初父と同居していた。隣にはAの兄「乙」が住んでいる。 甲家族の家も、乙の家も、父が建てたもの。(父名義) 甲家族と父は最初は仲良く暮らしていたが、次第に仲が悪くなり、 父は乙と同居した。甲家族と乙も仲が悪くなった。 乙から脅迫めいた手紙が届くようになる。 あるとき父が自殺をはかった。→甲が発見し未遂。 (原因は甲乙の不仲かもしれない) その後、父は入院。 父が行方不明になる。 甲が乙に聞いても「知らない」の一点張り。 (本当は知っているかもしれない・隠している?) 警察には失踪届けを出していない。 (届けを出すと、乙を刺激することになりかねない) 甲家族は父への態度を反省していて、できればまた 一緒に暮らしてほしいが、祖父が見つからない。 Q1.もし父が、甲を相続「廃除」させる旨を遺書に記載した場合    甲の父に対する態度は「廃除」の要件を満たすに足りるか。 Q2.甲が現在の家に住み続けるためにはどうした防御策    を講じておかなければならないでしょうか。

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回答No.3

No.1・2さんの回等にもあるように、 詳細がわからないことにはなんとも言いがたいのですが、 相続排除についてだけ。 確かに相続排除は 殴る蹴るの暴行や非常な行為など、 【無くなった方と相続人との信頼を崩すような行為】 があった場合に認められます。 つまり、仲が悪いなどのことでは普通は認められません。 ですが相続排除を遺言に記すことは普通に行われており、 仮に父がなくなった際に 相続人排除の事が書いてあった場合、 特に兄がそれを肯定した場合(たとえ嘘でも) 事実を証明しなければならないやらなにやらで 非常にやっかいです。 何か相続排除を心配される理由があるのでしょうが、 とりあえずは父を探し出し話をするなり、 兄としっかり話をされないことには ご相談に対する 決定的な解決策は無いのではないでしょうか。

noname#17197
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに、まずは父を探すことが必要ですよね。 ただ、乙が非常に神経質になっており、警察に父の捜索願を出したりすると、乙により甲の家族が危険にさらされる危険性があります。 警察に失踪届けを出す前に弁護士を介し対策を講じたいと思います。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.2

>遺言により廃除の意思表示があれば、遺言執行者が遺言廃除を申立てることも可能ですよね? それは可能ですが、生前にしても死後の遺言にしても、認めるかどうかは裁判所の判断するところであり、廃除が認められるのはきわめて特殊な事情がある場合ですから、遺言に書けば実現できるというものではないです。 だから廃除をやるのであれば生前に申し立てる方が結果がわかってから次の対処ができるので、わざわざ遺言にする理由がありません。

noname#17197
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 なるほど。確かに遺言にする理由がありませんね。 ただ甲と父だけの関係だけならいいのですが、そこに兄である乙が 入ってきますので、(しかも悪意を持って隠蔽?)ややこしい 話になりそうです。

  • walkingdic
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回答No.1

>Q1.もし父が、甲を相続「廃除」させる旨を遺書に記載した場合 >   甲の父に対する態度は「廃除」の要件を満たすに足りるか。 遺言状にて「廃除」はできません。 遺産相続において遺産を渡さないという遺言を作ることはできます。 ただし遺留分の請求権は存在しますので遺留分の請求はできます。 >Q2.甲が現在の家に住み続けるためにはどうした防御策 >   を講じておかなければならないでしょうか。 詳細を聞かないと助言できかねます。弁護士にご相談してみて下さい。

noname#17197
質問者

お礼

早速にありがとうございました。 遺言により廃除の意思表示があれば、遺言執行者が 遺言廃除を申立てることも可能ですよね?

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