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現在遺産相続で闘争中です。
現在遺産相続で闘争中です。 これまで80年間父と同居をして暮らしていましたが、兄が選挙の出馬費用を父に面倒見てもらうために巧みに言い含めて、10年前から兄の家で父が暮らすようになりました。 その父が先日90歳で亡くなり、遺書があったと兄から告げられ、確認したところその内容に怒りを隠しきれないものであったため相談させて頂きます。 兄は選挙資金以外にも父に金銭を無心することが多く、これまでも多額の出資があったと父から聞いています。今回の遺書が出てくる前に作成していた公正証書遺言では兄へは既に多額の資金を注入している為、相続分は無いとの内容だったのですが、今回の遺書は逆ですべての財産を兄に相続するという内容でした。この遺言が作成された1ヶ月前に親族会議で兄が金銭を父に求めすぎることに対する対応策の相談を父同席で行ったばかりだったので、この遺書の内容は到底認められるものではありませんし、兄によって強制的に作成されたものではないかと疑いを持っています。 民法で遺書作成を強要すると相続者として欠格になると聞きましたが、この兄が欠格であると証明するためにはどうすればよいでしょうか? また、こういった場合の対応策として何かありますでしょうか? 分かりにくい内容かもしれませんが、宜しくお願致します。
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- gobangainotakky
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意外と、簡単な相談です。公正証書は、あくまでも、意思の確認なんですね。裁判になれば、法的分配率が、適用されますから、いままで兄が、もらった分は、兄に対して減額され、配偶者と子で、法的分配が優先されるでしょう。判例もありますし、早めの裁判をオススメします。すぐに近くの弁護士を探して相談をしてください。県の弁護士会の相談所や、法テラスというところもありますが、即、弁護士でしょう。
お書きの内容から察するにもう裁判以外では決着しない内容と思われます。 裁判になれば遺書の件も含めて詳細に検証され、遺書に何と書いてあろうが質問者様の遺留分もあります。弁護士さんに相談されることをお勧めします。
お礼
回答ありがとうございます。早速弁護士に直接相談してみたいと思います。
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
まずはその遺言書が正しく作成され効力があるものであるかを見なければなりませんし家庭裁判所での検認も必要です。 また、もし封印されていたとすれば、家庭裁判所で開封しなければならないことなど決まりがあります。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_17.html 強要されて作成したと思われる内容であれば、その強要したことを証明しない限り覆すのは難しいと思います。 筆跡をよく確認するとか、遺言書としての体裁が整っているか、客観的に見てお兄様に相続させることが不合理であることなどの証拠を見つけない限りは、遺言書どおりに相続しなければならないことになっています。 遺言書の内容やその前に作成した公正証書遺言などもありますし、このような一般的な質問の場ではなく、弁護士等の専門家にきちんと相談したほうがいいと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。早速弁護士に直接相談してみたいと思います。 強要の証明は確かにかなり難しい状況です。これまでの手紙等の状況証拠は色々とあるのですが 直接的な証拠についてはかなり不十分な状況です。 弁護士と相談して対策を検討してみます。
お礼
回答ありがとうございます。早速弁護士に直接相談してみたいと思います。