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相続権をめぐる問題について
- 相続権に関する法的な問題を質問します。遺書がない場合、相続権は発生するのでしょうか?私の妹が勝手に父の貯金を取り、自分の貯金に入れてしまいました。私には家と土地が残されると言われましたが、本当にそうなのでしょうか?相続について教えてください。
- 聴覚障害者である私にとって、相続権に関する問題は重要です。遺書がない場合でも相続権は発生するのでしょうか?私の妹が父の貯金を勝手に持ち出し、自分の貯金に入れてしまいました。私には家と土地が残されると言われましたが、本当にそうなのでしょうか?相続について詳しく教えてください。
- 相続権について質問があります。遺書がない場合、相続権は発生するのでしょうか?私の妹が父の貯金を勝手に持ち出し、自分の貯金に入れてしまいました。私には家と土地が残されると言われましたが、本当にそうなのでしょうか?相続について詳しい方にお答えいただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
専門家ではありませんが。 >父の死から1・月後、妹は自分勝手に父の貯金(数千万円以上)を全部を取って自分の貯金に入っていた。 通常は、預金者が死亡した場合金融機関の口座は凍結され、相続者全員の承認が無ければ預金の引き出しは出来ないはずです。 ご質問者様は、印鑑証明を渡したり書類に署名をするなどした覚えはありませんか。 ご質問者様が了承していないのにも関わらず預金が引き出されていれば、金融機関のミスか妹さんが偽装の書類を勝手に作ったことと成ります。 当然、裁判になれば引き出された現金は妹さんより取り返すことと成ります。 >妹は「お兄さんは父の家と土地をもらって行きなさい。」と勝手に決められた。このような法的がありますか?遺書がないと相続権できないのか? 遺書が無ければ、法的な配分での相続と成ります。 つまり、お亡くなりになった方に配偶者が居ないので(奥さんはすでに死亡している)子供お二人(ご質問者様と妹様)で半分ずつの権利と成ります。 ただし、すべての物を半分というわけではなく、総合的な遺産を半分と言うことで、土地や家屋さらに現金などを含めた上で、それをどのように分配するかはお二人で話し合うと言うことと成ります。 仮に、土地や家屋の評価が現金を上回る事が有っても、お二人が了解できればご質問者様は土地家屋を相続し、妹には現金だけと言うことはあり得ることです。 逆に、土地家屋にそれほどの価格的値打ちがなければ、妹さんより不足分の現金を返してもらうことも可能です。 なお、配分には、これまでのお父様への貢献分も加味されますので、その辺も含めての話し合いと成りますが、話し合いがまとまらなければ裁判と言うことと成ります。 ちなみに、お二人の妻や子供には現在相続の権利はありませんので、お二人の家族構成は関係有りません。
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- higrik
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専門家では有りませんが、おおむね以下のようになると思います。 実際このような場合の相続ですが、 相続人は相談者及びその妹である。 財産は半分に等分される。 貯金等は半分づつに分割される。 家及び土地は二人の名義になる。 ただし、実際の場合それだと分割しづらい家等の不動産や 株式などは面倒くさくなるうえ、 親に対する貢献度などが考慮されなかったりしますので、 相続する当事者の話し合いにより決定されます。 多分あなたの事例の場合は相続税が発生する可能性が大きいため、 (この場合総額7000万以上で相続税が発生します。) きちんと相続する財産を管理したほうがよいように思えます。 あなたが取り決めに不満があり(土地と家にそれほどの価値がない場合など)、 ほかの相続者に訴えても解決しない場合家庭裁判所に調停を申し込むことも可能です。
お礼
御回答頂いてどうもありがとうございます。 うーん!難しい回答に読みました。財産分割の件はわかりました。 えーっ!相続税が発生する可能性があるの!ハイ、わかりました。 もう一度、妹と話し合いにします。私と妹は相続される財産を管理するようにします。本当にありがとうございました。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
質問者さんの家族構成や妹さんの家族構成は関係ありません。 お父さんの法定相続人はあなたと妹さんで、相続割合はそれぞれ1/2です。 基本的には遺産分割協議を行って、預金や不動産などの遺産をどのように分けるかを決めます。 通常は遺産分割協議書として書類にします。 つまり、協議で決まっていないのに勝手に処分することはできません。 >妹は自分勝手に父の貯金(数千万円以上)を全部を取って自分の貯金に入っていた。 ●これは不可解です。 銀行としては父の死亡を知らなかったとしか考えられませんが、一度銀行にかけあって、父の死亡後の無断処分であることを通知しましょう。銀行としては無権利者行為として預金を戻すように主張してくれるかも知れません。(ダメ元です) いずれにせよ、改めて遺産分割協を行い、協議が成立しないのであれば裁判で決着するしか方法がありませんが、その前に弁護士さんに相談なさってください。
お礼
御回答頂いてどうもありがとうございます。 基本的に遺産分割協議を行なければならないね。ハイ、わかりました。 妹と話し合いにします。もし、成立出来なかった場合に弁護士さんと相談しょうと思います。 本当にありがとうございました。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
遺言状がないのであれば、 法定持ち分に照らし合わせて、 遺産分割協議を行います、 分割協議書を作成せずに、 御尊父様の預金は勝手に降ろすことはできません。 通常は亡くなってから3ヶ月以内には財産の確定をする必要があります。 それ以前に、金融機関には名銀人が死亡したことを伝えていなければ、 勝手に引き落とされます。 相続が終了しない限り、いくら親の名義の預貯金でも勝手に引き出したりすることはできません。 すぐに弁護士に相談してください、 それと、お母様がすでにお亡くなりになっているとのことで、妹さんしかいないのであれば、 相続人は質問者様と妹さんの二人だけになり、お二人の家族(配偶者と子ども)は相続人ではありません。
お礼
御回答頂いてどうもありがとうございます。 遺産分割協議を行う必要ですね。 ハイ、わかりました。もう一度、妹と話し合いにします。 本当にありがとうございました。
お礼
御回答頂いてどうもありがとうございます。 妹は私の代わりに印刷証明書、必要な書類に署名して金融機関へ提出しました。金融機関の手続き後、妹は父の預貯金を新しい通帳(妹の名義人)に入っていました。 総合的な遺産(土地、家屋、預貯金、その他等)を半分するように妹と話し合ってみます。もし、まとまらなければ弁護士さんと相談しょうと思います。 本当にありがとうございました。