- ベストアンサー
労働組合
今回再就職した56歳男性です 相談とは採用になった会社(資本金1千万円)に組合なし就業規則なし給与規定がないのですがこれは労働基準法違反ですか。 少なくとも採用時に明示されていませんでした????? よろしくお願いいたします
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#156275
回答No.5
労働基準法には、労働組合の有無についての条文はありません。よって、労働組合なしは、労働基準法違反にはなりません。 労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者がいる場合には、就業規則(給与規定も含む)を作成して、労働基準監督署に届出る必要があります。資本金の金額の違いで、就業規則の作成は左右されません。 なお、就業規則に関する問合せ先は、労働基準監督署です。(労働基準局は、東京の霞ヶ関にしかありません)
その他の回答 (4)
noname#17648
回答No.4
本当です
noname#17648
回答No.3
> -----Original Message----- なくても関係ないのでしょうね > -----Original Message----- いえ、問題ありです。 形だけでもあるはずです
質問者
お礼
本当ですか、ありがとうございます。
- yonpo
- ベストアンサー率13% (12/92)
回答No.2
大きな優良な会社に居られたのですね 小さな会社ならそんなものでしょう。
質問者
お礼
なくても関係ないのでしょうね、ありがとうございました
noname#17648
回答No.1
所轄の労働基準局へご相談ください
質問者
お礼
ありがとうございます。機会があったら問い合わせてみます。 別に会社を訴えるとかではないので
お礼
適切で具体的な回答ありがとうございました。 よくわかりました