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先取特権を行使するにあたり、、、
刑法242条に 『自己の財物といえども、、、』 等々 相手方にある物は自分の物でも勝手に取ってはならないという法律がありますが、先取特権を行使する場合、イの一番に相手方にある商品を引き上げなければなりません。いわゆる“先に取った者勝ち”です。 その際、相手方の承諾は必要なのでしょうか? 必要な場合、それはどの程度の承諾が必要なのでしょうか?
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刑法242条に 『自己の財物といえども、、、』 等々 相手方にある物は自分の物でも勝手に取ってはならないという法律がありますが、先取特権を行使する場合、イの一番に相手方にある商品を引き上げなければなりません。いわゆる“先に取った者勝ち”です。 その際、相手方の承諾は必要なのでしょうか? 必要な場合、それはどの程度の承諾が必要なのでしょうか?
お礼
なる程、そういう事だったんですね。 よくわかりました。 わかり易く説明してくださりありがとうございます。 これで疑問が解けました。