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前期分の保険料の支払仕訳に関して
月額変更届 の提出をしていないままだったことが判明し今期になって前期分の健康保険料や厚生年金を全額払いましたがその際の仕訳はどのようになるのかお尋ねいたします。宜しくお願い致します。
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- pkweb
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回答No.2
こんにちは 社会保険料は、基本的には、保険料の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度において損金の額に算入することができることとされています(法人税基本通達9-3-2)が、月額変更届を提出していないままだったということですので、その前期分の社会保険料が確定した時点が損金算入時期となると思います。 また、社会保険料の支払いが遅れたことによる延滞金は、損金算入できます。(法人税法第38条に列挙されていないため) つまり、仕訳(例えば、支払額が延滞金合わせて30万円だったとすると) 法定福利費 30万円 / 現金 30万円 となると思います。
- yosifuji20
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回答No.1
理論的には前記の費用ですから「前記損益修正損」ですが金額が大きくないのであれば今期の厚生福利費で処理されてかまわないと思います。 ただしそれにペナルティがつく場合はそれは「租税公課」として計上し、期末の申告では損金不参入とします。