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SFCGの根抵当権設定仮登記

自営業で、商工ローンのSFCGから800万円の借入(保証人2名)があります。 他の借り入れもあり債務の低減を図るために自宅を売却して返済原資にあてようと思い、買い手のメドもついています。 そこで問題になるのが、契約時に捺印させられた根抵当権設定仮登記の承諾書です。 契約は半年前ですが、現在までに仮登記はされていません。また、3ヶ月以内の印鑑証明書も渡していません。 今後、仮登記がされることはないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mc5000
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.2

 承諾書で仮登記をする場合は作成後3ヶ月以上経過の印鑑証明でも可能です。昨年不動産登記法の改正がありましたが、この点は変わりません。  ですから、仮登記をされる可能性はあります。  ただ、商工ファンドの仮登記がつくと、経済的に破綻していると思われ取引に差し障りがでるようです。そのため、商工ファンドもきちんと支払いしている限り仮登記をすることは無いと聞いております。この辺は噂ですので真偽の程は分かりません。

h100take
質問者

お礼

なるほど分かりました。 現在、きちんと返済はしていますので問題はないと信じています。 でも法律は改正してほしいですね。

その他の回答 (1)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

登記実務詳細は不知ですが、仮登記ができるだけの書類を渡していると考えておくべきです。手許の日本経済新聞社発行の「会社情報・2006春」の同社欄には、「公正証書を違法な手続で入手したとして、金融庁から・・・」との記載があります。あくまでも個人的な感覚ですが、旧「商工ファンド」の遺伝子は健在のように感じますので、一旦握った担保を無条件で手放すことはない先柄でしょう。 担保権者宛に事前報告せずに物件売却した場合で、売却代金から借入800万円の返済ができるのなら、問題はないのですが、他の借入への返済が優先されて同社借入に残債務が残る場合には、事態判明後に無断での担保売却により借入債務の全額返済要求へと展開する可能性があります。根抵当権仮登記契約以外に、契約更新用の自己手形・保証人名義手形の差し入れなど、その他に担保見合いで差し出されている内容を確認された方が良さそうです。

h100take
質問者

お礼

不動産の売買で完済するつもりなので問題はないと思われます。 有難うございました。

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