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根抵当権
不動産の登記簿謄本に根抵当権が設定されています。 契約をしたのは主人です。返済はまだ終わっていません。 近々離婚をすることになり、不動産を財産分与として私に名義変更する予定です。 名義が変わっても根抵当が設定されていれば、契約を交わした主人は何度でも借入ができてしまうのでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。
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noname#19931
回答No.1
不動産の登記簿謄本に根抵当権が設定されています。 契約をしたのは主人です。返済はまだ終わっていません。 近々離婚をすることになり、不動産を財産分与として私に名義変更する予定です。 名義が変わっても根抵当が設定されていれば、契約を交わした主人は何度でも借入ができてしまうのでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございました。私にとっては全額返済して根抵当権設定をはずしてもらうのが一番いいのですが・・ よく話し合ってみます。