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根抵当権と仮差押の関係
登記簿謄本の乙区によるとH13年に債務者が金融機関Aから土地に根抵当権1位を設定されています。それ以外に乙区への記載はありません。甲区ではH14年に金融機関Bの仮差押命令が地裁より出ています。 債務者は複数不動産を所有しており、金融機関A・Bから借入をしていますが、債務不履行が続いています。 疑問が数点あります。 1.乙区に記載のないBがなぜ仮差押を登記できるのでしょうか? 2.AとBではこの不動産に対してはどちらが強い権利を持っていますか? よろしくお願いいたします。
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お礼
よくわかりました。 ありがとうございました。