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SFCGの仮登記
SFCGより無担保で借金している法人が不渡りなどを 出した時に、間髪入れず所有の不動産に「抵当権仮登記」が入りますよね。 これって、実行の時にどんな種類が必要なの? 金消・印証と委任状で良いのかな? また、登記所にこれらを持ってけば、司法書士じゃなくてもOKなのかな? だれか教えて下さい m(__)m
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抵当権の実行は裁判所に申立てをして行います。このときに,仮登記のままでは担保権実行の申立てはできませんので,仮登記を本登記に直した上で,その登記簿謄本を提出するか,抵当権の存在を証明する公正証書を提出するか,抵当権の存在を勝する確定判決,のいずれかの書面を裁判所に提出する必要があります。(民事執行法181条) なお,質問は,仮登記の本登記手続と,抵当権実行を区別されていないようですが,仮登記の本登記手続をするときには(これは登記所に申請します。),登記申請書の他,原因証書(金銭消費貸借契約書ではなく,抵当権設定契約書です。),登記義務者の印鑑証明書,司法書士に申請を委任するときは委任状などが必要となります。