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金融屋に根抵当権の仮登記をされました・・

金融屋に根抵当権の仮登記をされました・・ 私の父なのですが、手形に裏書?をしたとかで自宅に根抵当権の仮登記をされたと聞きました。 実際お金も借りてないのにうちの家はとられてしまうのでしょうか? 知り合いの不動産屋に聞いて謄本をとったのですが、その金融屋が他の会社に 転根抵当権というのまでつけている始末・・・ どうしたら良いのか、またこれからどうなってしまうのかまったく分かりません。 (知り合いの不動産屋さんも分からないみたいで・・) 今のうちの状況とこれから、あとは対処法など知っている方がいらっしゃれば 是非教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.5

1ケ月ほど前になるので、見ているのか、どうかですが・・・。 >今のうちの状況とこれから、あとは対処法など知っている方がいらっしゃ >れば是非教えてください。 >私の父は登記をされるさいに何も書類を提出していないと ※本登記でなく、仮登記なのが、今回のミソ(ポイント)の様です。 従って、もし、それが本当なら・・・ちょっと、否、大問題です。 どうやるか・・・ 取った謄本をもって、自宅の登記のある登記所へ行って申請書類一式見てきて下さい。 契約書や委任状が本人=父の筆跡でなければ、「公正証書原本不実記載」 の刑法罰です。違法な登記がなされた事になります。 なお、登記所へは本人=父でないとダメです。 デジカメなど持って行くといいですよ。 相談行く前に、是非登記所に足を運んで貰いたいです。

  • sainosai
  • ベストアンサー率41% (12/29)
回答No.4

こんばんは 根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額という枠内で担保する抵当権をいいます。つまりお父様の債権額が特定できない?という理由で、金融屋は根抵当権の仮登記(債務者からの同意を得られていないため)をしたのだと思います。ただしこれは継続取引をするという前提においてです。 根抵当権はあくまでも約定担保債権なので、抵当権は設定契約によって成立するものです。つまり、契約なくして根抵当権はありえない話なのですが、ただ単に約束手形に裏書されただけであれば、弁済を求めらるのが先かと思います。 転根抵当権まで付けているということは、悪意があった可能性があります。 ただ、弁済に応じない、債務者が資産を処分あるいは毀損するおそれがある等の理由で、行う行為なので、手形に但し書き等付けたしがあった可能性がありますが、それをお父様が理解されていなかった、誤解されていた等の場合には(無効であるという)対処は非常に難しくなります(手形は債権者が持っているため)。 現実的な対応としては、確定(弁済を請求)されてから手形の金額を弁済することです。そうすると根抵当権及び転根抵当権は消滅します。 それか手形の金額を登記所へ供託金として預けてしまえば良いと思います。少なくとも払う意思があると印象づけることが大切です。 日本司法支援センター(法テラス)にご相談されてみてはいかがでしょうか。 0570-078374(コールセンター)

soutya123
質問者

お礼

やはりお金を払わないといけないようですね・・ 行政書士の先生もそのようなことをおっしゃってました、 ご紹介いただきました日本司法支援センターにも一度相談してみます。 本当にありがとうございました。

  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.3

#1です #2の方も書かれていますように、状況が十分把握できません。また、本件に関しては事が重大ですので、安易に回答も出来かねます 先にも書きましたとおり、行政書士さんなど、専門家に相談されることを強くお勧めします

soutya123
質問者

お礼

図々しく質問してしまい。 ごめんなさい。 まずは行政書士の先生に相談してみようと思います。 ありがとうございました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 実際お金も借りてないのにうちの家はとられてしまうのでしょうか? お金を払わないと、そうなります。 > 手形に裏書?をしたとかで 連帯保証人となって、借りた人が払わなかったので請求が来たという状況と同じようなモノです。 裏書きの方が、連帯保証人より遙かに状況が厳しいと言うのが現実です。 > あとは対処法など知っている方がいらっしゃれば 書かれた内容では、何とも言えない。

soutya123
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 今のままだと家がとられてしまうのですね・・ 私の答えられる範囲で詳細をお答えしたいのですが なにを詳しく書けばよいでしょうか?

  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.1

詳しい事情がわからないので、推測ではありますが、書かせていただきます おそらく、お父さんが裏書された手形が不渡りになったのでしょう。(手形を振り出した会社が倒産した等)。そうすると、裏書をしたお父さんが、倒産した会社に代わってそのお金を支払わなくてはいけません。(保証人と似たところがあります) ところが、お父さんには支払うお金がないため、金融屋が家に根抵当権を仮登記したということです。 金額的にもかなりの額であることが予想されますし、ここでのアドバイスで対応できることにも限界があると思いますので、行政書士事務所に相談に行かれることをお勧めします(弁護士と違い、行政書士事務所での相談だけなら無料です)

soutya123
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 おかげさまで今の状況が分かってきました。 私の父は登記をされるさいに何も書類を提出していないと 行っているのですが 持ち主に無断で仮登記をすることは可能なのでしょうか? またその登記の無効を主張できるのでしょうか? 質問ばかりですみませんがよろしくお願いします。

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