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遺言公正証書について

公正証書の遺言書(正本及び謄本)が見つかりましたが、次のくだりが気になります。その効力について教えてください。 「右遺言者及び証人に読み聞かせたところ各自筆記の正確なことを承認し左に署名捺印した」の後に署名がなされていますが、明らかに各自の署名ではなく代筆です。且つ、捺印がありません。直感的には信用できませんが、公正証書なので法的には有効なのでしょうか。

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noname#10986
noname#10986
回答No.3

#2氏の書かれているとおり、本人及び承認が署名捺印した「原本」は公証役場に保管されています。 「正本」・「謄本」は、この原本に基づいて、権限を有する者が作成(複写等)したものです。 「謄本」という言葉は「写し」という意味です。 たとえば「戸籍謄本」といえば「戸籍の全部の写し」という意味になります。 「正本」・「謄本」にはその最後に「正本である」「謄本である」という旨の文と、公証人の記名押印があるはずです。 これが公証人という権限あるものの証明文となり、有効となるわけです。 おそらく遺言者及び承認のところには○印というゴム印程度のものが押してあるのではないでしょうか。

yujihiga
質問者

お礼

原本と正本の区別がついていませんでした。確かに手元にあるものは正本と謄本でした。ご教示ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
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回答No.2

 署名及び捺印は、公正証書遺言の原本になされ、その原本は公証役場で保管されます。お手元にあるのは、原本ではなく正本、謄本ですから、問題ありません。疑義がある場合は、公証役場で原本を閲覧して下さい。

  • tk-kubota
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回答No.1

このようなことは考え難いです。 法律で、公正証書遺言は、本人と証人2人の計3人が公証人の面前でしなければならず、公証人は、それらの者に人違いのないことを確認し、捺印も法定されています。(民法969条) もし、疑義があるなら、それを持って公証人に聞いて見て下さい。

yujihiga
質問者

お礼

原本には本人の署名・捺印がなされているということですね。正本にも本人の署名が必要だと思ってました。よくわかりました。ありがとうございます。