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公正証書遺言が納得できず無効に出来ないでしょうか
公証人と証人2名を立てて長男が作成した母の 公正証書遺言状には 「遺言者は手が不自由で署名できないので、本職が代署した」 とあり公証人の字で母の名前が記入されていました。 しかし母の手は公正証書遺言作成した時点も死亡するまで 不自由ではありませんでした。それを証明する本人のカルテ と右手でVサインしている写真があります。 (1)そのような資料では遺言状の無効を証明できないでしょうか (2)またそれ以外の無効にするための資料として具体的なものを お教えてください
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質問者が選んだベストアンサー
これは、過去に実際にありましたが、「替え玉」での作成が考えられます >(1)そのような資料では遺言状の無効を証明できないでしょうか カルテ・医師、看護師の証言・その他署名している書類があれば、覆すことはできますが、訴訟をしないとなりませんから、弁護士の力が必要になります。 最終的には、「公証人」の証言で、本人の立会いがあった場合は、写真等で確認もできます。 *公正証書がおかしいと言っても「名誉毀損罪・侮辱罪」には該当しません。 *この内容を、第三者に話しても、何等の法令には抵触しません。 但し、公証人が「結託」して「偽造」したという内容では、問題になります。
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- misawajp
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証人の偽証による替え玉しか、覆せる可能性は無かったのですが 替え玉の可能性が否定されれば、公証人は本人の意思を確認していますから、質問者の望むような方向には進みません 辣腕弁護士を多額の報酬で雇えば突破口を見つけてくれるかも知れませんが・・・
補足
了解するしかないようですね。ありがとうございました。
- -yo-shi-
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お母様が自筆で署名出来たことを証明できれば十分に対抗出来る証拠だと思います。 カルテや写真もそうですが、医師や看護師の証言や、遺言状の作成日以降に手紙や日記を書いていたとか…病院への署名もあるかもしれません。 それが証明できれば、遺言書は偽造されたもの?という疑いがあると考える事が出来ます。 後は、お兄様や証人がどのように反論してくるか? それに対し矛盾点をつぶしていけば真実は見えてくると思います。 ただ、一人では難しいと思いますので弁護士にご相談されることをお勧めします。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。なかなか難しい問題ということが理解できました。費用対効果から判断すると、了解するしかないようです。
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
質問のことは、公証人が不正を行っていると告発することと同じです 質問者に、その証拠と覚悟が有りますか ?? 手が不自由ではなっかた は 状況証拠でしか有りません その公正証書を作成するときたまたま字を書くのに不自由があった で 否定するには充分です 質問者が下手なことを他人に言えば、名誉毀損・誣告罪で告発され、損害賠償・慰謝料を請求されます (公正証書の遺言状がおかしい のような意味のことを他人に言うだけで。その気になれば告発されます) 公証人の存在意義に関係しますから、只では済まないでしょう
お礼
替え玉の件はなさそうです。母が入居していた施設から長男が外出させた記録がありますので。 公正証書についてのコメントは参考になり勇気つけられました。ありがとうございました。