- 締切済み
この公正証書、有効?無効?
教えてください。 【人物相関 】 Aは、Bの近所の住人(血縁関係なし) Bは 被相続人。資産家。死2年前に脳梗塞発症、半身不随、弱痴呆、 自筆不能に陥る。死にいたるまで療養入院。 Cは 相続人 。 Aから介護・資産管理を頼まれ、実印、カ-ド等を所持していた。 ---- Aは、Bの資産をわがものにせんと企み、療養中のBを見舞いと称し、 ほとんど毎日病院通いした。 Bをせっせと甘い言葉で、マインドコントロールし、自家薬籠中ものにした。 頃合を見計らい 、CとBに隠れて、 【印鑑滅失~新規印鑑登録~公正証書遺言作成】 までの一連の作業を見事にやってのけた。 その【公正証書遺言内容】は 全ての資産をAに遺贈する。というものだった。 *** 程なく、Bは死去した。 CはBの全資産を相続した。 Aは公正証書遺言を楯に、Cに金と土地よこせと迫った。 Cは市役所に情報開示を申請した。結果下記事実が判明した。 Aは印鑑登録過程中、 委任状作成で、重大な失策をおかした。 Bは自筆不能であったにもかかわらず、自筆署名記載がなされていた。 闊達な筆致の第三者の筆跡による署名記入であった。 一目瞭然、発症以前のBの筆跡ともかけ離れたものだった。 私文書偽造は明白である。 Cは法的手続きをとるべく準備中である。 ーーーー さて、質問です。 Aの私文書偽造罪が成立し、市の印鑑無効の公告がなされたとして、 無効印鑑を使用して作成された この公正証書遺言証 有効ですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>Aは印鑑登録過程中、 委任状作成で、重大な失策をおかした。Bは自筆不能であったにもかかわらず、自筆署名記載がなされていた。 現行法では、合意に基づき代筆したのなら違法にはなりません。 争点は合意したかどうかになると思いますので、Bさんが亡くなっているのであれば合意したかどうかの確認は難しいと思います。 >Aの私文書偽造罪が成立し、市の印鑑無効の公告がなされたとして、無効印鑑を使用して作成されたこの公正証書遺言証 有効ですか? それ以前に他に遺言状(公正証書遺言でも自筆証書遺言でも)があっても一番新しい日付の公正証書遺言があれば、このあたらしい公正証書遺言が有効になり(基本的に法に則って作成されるので無効と云う事がありえない)、Aに相続権利が発生しています。 ですので、本来Cが相続しているのはおかしなことになっています。 Cは法定持ち分を主張することしかできません。 私文書偽造とはっきり結論が出ない限りはその公正証書は有効です。 公正証書遺言は実印の押印が必要ですので、委任状が私文書偽造とされたなら、変更届けが無効になるので、その公正証書遺言に押印された印鑑は実印ではなくなります。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>Cは法的手続きをとるべく準備中である。 と言うことですから、そのなかで有効か無効かが争われるので、現段階では判断できないです。
お礼
ありがとうございました。 裁定結果を待ち、 新展開に則り、他日又質問させてくださいませ。 よろしくご教示くださいませ。
お礼
早速の ご回答 ありがとうございました。
補足
>委任状が私文書偽造とされたなら、変更届けが無効になるので、その公正証書遺言に押印された印鑑は実印ではなくなります。 ということは、私文書偽造の裁定が下された場合 この公正証書は無効ということになりますか?