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公正証書遺言書について

ちょつとおかしいので教えてください 今公正証書による遺言を司法書士に依頼して作成してます 彼が言うのには作成した時点で関係者に内容を知らせることが必要と言ってます もめたくないの遺言を残すのに 事前に知らせたら どうなることやら 知らせる必要あるのでしょうか また基本的にはNPOに寄付するつもりですが 両親は死亡し私には妻子ともいません 黙っていれば不仲の兄弟に行きますので遺言にして寄付するつもりです もう1つ 司法書士は兄弟には私の財産の遺留分はないと言ってますが 之は本当でしょうか お手数て゜すが 宜しくお願いします

みんなの回答

回答No.9

(1)司法書士は公正証書遺言を作成することは出来ません。公正証書遺言は公証人が作成します。司法書士が出来ることは、その下書き(文案)を作ることまでです。 (2)関係者に見せる必要はありません。 (3)兄弟に遺留分はありません。

kensun47
質問者

お礼

ありがとうございます 一応言葉足らずですが 任意後見人に弁護士を指定する書類も作成してもらってます

回答No.8

あなたは、遺言作成のことで質問をしてますが、問題はあなたの遺言を執行することに、不安要素があるということです。 兄弟に遺言内容を通知した方がいいと先に書きましたが、兄弟が遺言執行せずに、法定相続し、相続財産を自分たちのものにすることを防ぐ手立てはありません。 あなたが信頼出来る知人を遺言執行人としても、あなたが入院するときに病院は親族の同意を求めますので、あなたが亡くなったことを、遺言執行人が速やかに知る手立てはありません。 このようなことを考えますと、唯一の手立ては、あなたが遺贈したい法人へ、所有権移転仮登記をしておけば、解決するでしょう。 しかし、これはその法人が不動産を不動産のまま遺贈を受けることが可能という前提があります。 法人が、その不動産を売却して、その売却代金、つまり現金でないと寄付は受け付けないとなると、遺言執行はかなり困難となります。 遺言の内容が不動産の遺贈であれば、不動産のまま遺贈を受け付ける法人を見つけることが最初にクリアすることです。 不動産のまま遺贈を受け付ける法人が無い場合は、あなたが信頼出来、かつあなたより20歳くらい若い人を遺言執行人とし、その人へ所有権移転仮登記をすれば解決するかもしれません。 あなたより、確実に長生きする20歳くらい若い人がいるでしょうか。 あなたが今依頼している司法書士が若ければ、遺言執行の報酬を定めて、その司法書士に遺言執行人になってもらい、また所有権移転仮登記をその司法書士にすれば、解決するかもしれません。 では、遺言書に書かれた財産が預貯金の場合はどうか。 預貯金については、仮登記のような手段がありませんので、確実に遺言執行する方法が考えつきません。 問題は、遺言執行にありますので、あなたの死に方について、詳細に検討する必要があります。 病院に入らず孤立死をした場合はどうなのか。 病院に入院するとき、第三者の同意で可能なのか。 そして、遺言執行人が確実にあなたの死を知るにはどうしたらいいのか。 遺言書の作成は簡単ですが、遺言の執行にはかなり問題があり、あらゆる角度から検討する必要があります。

kensun47
質問者

お礼

説明不足ですみません 任意後見人制度を利用し 弁護士を指定するつもりです 病院でパイプにつながれた死はいやなので尊厳死にかんする書類も作成するつもりです さっぱりと死にたいので  ありがとうございます

noname#162034
noname#162034
回答No.7

>作成した時点で関係者に内容を知らせることが必要と言ってます >もめたくないの遺言を残すのに 事前に知らせたら どうなることやら 突然死んでしまって、誰が遺言の存在に気付くののでしょう。司法書士さんが 遺言執行人にはなれてもあなたの死亡をどうやって知るのでしょう。 身内にしらせておかないと死んだとき遺言の存在が浮上しません。 >兄弟には私の財産の遺留分はないと そうです。遺留分の減殺請求ができるのは配偶者と直系尊属・卑属まで

回答No.6

>関係者に内容を知らせることが必要と言ってます No.1の回答を訂正します。 司法書士の言っている意味が、分かりました。 遺言書を作成して、あなたが保存していて、あなたが亡くなった時、兄弟は遺言があることを知らないため、兄弟は普通に相続登記をしてしまうのです。 兄弟は、遺言書のことを知りませんから、当然に相続人として登記してしまいます。 このことを防いで、あなたの遺言をそのまま執行するためには、兄か弟に通知しておかなくてはいけません。 だから、関係者に内容を知らせることが必要ということになります。

回答No.5

先に公証人に文面の相談をしてから、謄本を持ち証人を二人つれて公証人役場に行けばいいだけです。 一度目の相談の時に必要書類など教えてくれますよ。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

司法書士に依頼する必要はありません。 無駄金です。 兄弟には遺留分はありません。 関係者に通知は不要です。 遺言執行者は選任した方が良いと思います。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

兄弟姉妹には遺留分が無いのは事実です。本来遺留分は妻子を守る趣旨があり(愛人に全財産を渡すなんて余りにも可哀相)、だから戦前の長子相続制当時でも親の扶養が絶対条件だったのです。扶養しないなら廃嫡手続きをすれば相続権剥奪でしたから。 戦後男女平等・均等相続に移行し、扶養義務に代えて遺留分として相続持ち分の1/2相当としたのですが、兄弟姉妹は既に別途生計が立っている前提ですから遺留分無しとしたのです。 尚子には先妻の子や非嫡出子(婚外子、要認知)も含みますが、身に覚えは?万一死後に認知訴訟が通ると遺留分が発生しますから50%持って行かれます。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”知らせる必要あるのでしょうか”    ↑ 必要ありません。その司法書士さんは トラブルを予防するためだと思って 親切心で言ったのではないでしょうか。 尚、証人が必要ですが、それは司法書士さん の方で面倒を見てくれるのですよね。 ”兄弟には私の財産の遺留分はないと言ってますが 之は本当でしょうか”    ↑ はい、その通りです。 遺留分があるのは、配偶者と子供だけです。 兄弟に遺留分はありません。

回答No.1

>関係者に内容を知らせることが必要 これは、何か会話の行き違いではないでしょうか。 関係者に知らせる必要はなく、司法書士はそのことを知ってます。 もし、本当の話なら、相当変わった司法書士です。 遺留分は、兄弟には行きません。 NPOに寄付するつもりのようですが、不動産の場合、不動産のままでは遺贈を受け付けない所もあります。 遺贈する相手とよく相談して、遺言書を作成してください。

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