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公正証書遺言の証人
公正証書遺言を作りたいのですが、口述の際、証人2人の立会いが要ることになっています。 妻子ならと思いますが、相続人は証人にはなれないらしいです。 しかしなかなか、このようなことに立ち会ってもらえる人の心当たりがありません。見ず知らずの人というわけにもゆかず、どうしたものかと。 どうすればいいでしょうか?
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>口述の際、証人2人の立会いが・・ 公正証書遺言の作成の経験があります 年寄りに作ってもらうときに一切を仕切りました 自分がやったのは何年も前ですが証人に困って公証役場に相談したら紹介してくれました 日当分実費負担が必要ですが、そのとき限りの他人さんですしお金で支払って終わりですから後にひきませんでした 頼んでよかったです 親戚 ご近所 仕事 いずれも頼みにくかったり内容が知られるとかあってためらわれますからね 頼みやすいのは証人になれないとかあるし 証人2人のことは日本公証人連合会のサイトには次のように書かれています >推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者など一定範囲の利害関係人や未成年者は証人になれません。適当な証人がいないときは、公証役場に相談してください。証人は認印を持参してください。 http://www.koshonin.gr.jp/index2.html 公証役場では証人の用意ができない人には紹介しているんではないでしょうか ぜひ頼んでみたらどうでしょうか
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- takumaF
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回答No.2
こんにちは。 専門家である行政書士や金額が大きい場合は弁護士に公正証書遺言の作成サポートを依頼した方がよいと思います。 その際、証人の準備も依頼すればよいと思います。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
そのとおり、財産のあるのも、お粗末なのもばればれですから。 人の口に戸はたてられぬ、で。 よいアドバイスありがとうございました。