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よそのマンションの公共財を壊した場合
在住しているマンションの理事委員をしているのですが、一つ問題があり、専門的な知識をぜひアドバイスいただきたいと思います。 実は先日、マンションのキッズルームにある扉を ある小学生2人が遊んでいて壊してしまいました。 一人は同じマンションに住んでいるお子さんで、 もう一人は友達であり、まったく別のところに住んでいます。 管理側は、両方の親に賠償を求め、扉の工事にかかる費用5万円を2万5千円ずつ請求しているのですが、 マンションに住んでいる方の親はすぐに応じ、 もう一人の子供の親は頑なに拒否しています。 壊したという事実は認めているのですが、 賠償の責任はなく、なんなら裁判になってもよいという強気の姿勢を示しています。 マンションの管理側は、片方の親からだけでも金額を請求するべきなのか、もう片方の親が払わない限りは請求するべきではないのか、 また、払わないと言っている親にどのように請求を すれべいいのか、困っております。 もし、裁判になどなることがあれば、起こした方の マンション側にも裁判費用を支払う必要があるのでしょうか?また、それはいくらくらいのものなのでしょうか? 裁判費用の方が工事費を上回る場合、この手段は 非合理だと思いますが、どのようにお考えですか? 他のマンションの住民への説明の問題もあり、 大変困っております。
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住人が悪意のない破損をした場合、管理費で余剰金があれば それで対応するのが通常です。特に子供が遊んでいて 破損したならば。。。 支払うとしても複数の業者から見積もりをとり、一番安いところを選択、請求先に按分することとなります。 結果的に請求することになり、相手が応じない場合は 小額訴訟を起すことになるでしょう。その場合手数料は 数千円ですみますので裁判所窓口でご確認下さい。
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- st_tail
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管理会社の社員です。 もし、今回の請求が、費用的な問題ではなく、道義的に払って貰いたい、と言う事であれば、流して下さい。 私の担当物件で同様の事故があったら、私なら管理組合で掛けている保険で対応します。 通常、マンションの共用部分には住宅総合保険が掛けてあり、また区分所有者と同居人を対象にした個人賠責を付帯している事が多いものです。 今、私の担当物件で掛けている保険では、共用部分の汚損、破損についても保険金が出ます。また、壊してしまった方が区分所有者の同居人であれば、個人賠責で対応する事も考えます。 なぜこのような事をするか、と言えば、無用の争いを避ける為です。住民を巻き込んで裁判をするような事は極力避けたいですからね。 このあたりを、管理会社のフロントに確認されてはいかがでしょうか。住民の皆様にも、「保険で解決出来ました」と報告すれば、それ以上は文句も出ないでしょう。 ちなみに自動車の保険と違って、事故があったから来年の保険料が上がる、と言うような事はありません。
お礼
貴重なご意見、本当にありがとうございました。 心から感謝いたします。 保険で対応するという方法は、全く考え付きませんでした。さっそく管理組合の方に確認したいと思います。 マンションで暮らしている限り、今回のような問題はまた浮上してくると思います。 また、何かありましたらお知恵をいただければ幸いです。
未成年の子供が不始末をしたからといって、当然に親に請求できるわけではありません。子供の年齢と、不始末の予見可能性によって変わってきます。具体的には、子供の年齢が低ければ子供に責任能力はなく、親が全面的に責任を負います。子供の年齢がかなり高くなると、今度は子供が責任を負うのが原則になって、親に請求できる場合はごく限定されてきます。 小額訴訟を勧めている回答がありますが、親側が否認したりして事実に争いが生じると、書証のない本件では逆に敗訴する可能性もありえます。 未収額が25,000円なら、訴訟を起こすことは必ずしも経済的に合理的ではありません。だいたい、キッズルームを開設したということですが、子供が使うのですから、ある程度の破損は覚悟すべきではないでしょうか。
お礼
専門的なご意見、ありがとうございます。とても参考になります。 小額訴訟に関しては、費用対効果を考えた場合、 確かに合理的ではないかと思います。 ただ、今回の修理費用を管理費でまかなうとなると、 今後同じようなケースが生じた場合や、 修理費用を管理費でまかなう理由説明を住民に 行ううえで新たに問題があるので慎重に行いたいと思います。本当にありがとうございました。
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
悪意がなくとも、破損したという事実があれば、支払責任はあると考えられます。今後同じようなケースがでたときのことも考えると、しっかりと請求したほうがよいと思われます。 既に回答が出ているように、小額訴訟が適当と思われます。請求は両方に。ごね得は許してはいけません。
お礼
今回のようなケースは扱いがとても難しいと思います。 ご回答頂いたように、破損した当の本人が責任を持つべき問題だとは確かに思うのですが、否定し続けられた場合、訴訟を起こしてまで請求をするのが妥当かどうか、他の理事委員からも疑問の声が出ているのも事実です。小額訴訟に費やす金額・労力なども考慮して 今後の決定につなげたいと思います。 貴重なご意見、ありがとうございました。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
当然に請求するべきでしょう。 支払わないというのなら損害賠償の訴訟(小額訴訟)を起こしてでも請求するべきでしょう。もちろん費用対効果を考えれば損失になるかもわかりませんが、そんなことを言っていると請求に応じないほうが得ということになって今後同様なことがあった場合にも請求できなくなりかねません。 もちろんそのあたりは管理組合の判断ですが。
お礼
全く困った問題であり、今後似たようなケースが起こった場合の前例にするためにも、しっかりと対応していきたいと思っています。 ご回答にあるように、小額訴訟も視野に入れてしっかりと検討していきたいと思います。 貴重なご意見、ありがとうございました。
お礼
確かに、そもそもキッズルームと言う性質を考えた場合、ある程度の損傷も予測できたことだと思います。 今後、管理組合ともしっかり話し合い、どのような形で修繕を行うか、検討したいと思います。 ご回答頂いたように、小額訴訟についても内容を 確かめ、必要であれば先方との話し合いの中でも 取り入れていきたいと思います。 ありがとうございました。