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マンション階下に2回目の水漏れ被害させてしまった
築25年の分譲マンションです。老朽化のメンテが後追いになってきて反省しています。 昨年、そのマンション部屋の共用部分の風呂周り配管の水漏れが原因で、階下の方にキッチンを含む天井に損害を与えたため、その方に賠償金を管理組合の保険で払いました。 今月、こんどは専有部分の水道管老朽化が原因で水漏れを起こし、同じ階下の方から通知があり、キッチン天井に損害を与えたということで損害賠償を電話で請求されました。謝罪は直ぐにしましたが、天井からの水漏れでキッチン家電、洋服類も駄目になった、避難するのでホテル代も払え、賠償しないと裁判にかけると脅されております。 その住人の方は、前回の賠償金を天井修理に使った形跡はありません。そもそも前回にキッチン部分の天井を修理さえしておけば、今回のような天井以外の家電、洋服等への二次損害は防げたのではと考えます。 人の弱みに付け込んで賠償請求をされている気がします。適切な対処の方法、費用のかからない解決方法をアドバイスして戴けないでしょうか? 弁護士を仲介して調停すべきかどうか? その費用等は?損害賠償の適切な額は?
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災難ですね、 此方の問題を、戸建てに置き換えて考えた場合、水道管が破裂等した場合その修理は何処でするのでしょうか、 やはり個人でやりますよね、 賃貸マンションでしたら、管理組合により支払われると思いますが、前回の場合は、個人財産外(共用部分)ですので、管理の方です、No.2さんの言うように、保険会社は工事前、工事後の写真を撮っているはずです、工事の形跡が無い場合は、保険を使っていないと言う事ですが、是は貴方の範囲外だと思います、管理会社の保健であって個人の保険ではないですよね、 (そもそも前回にキッチン部分の天井を修理さえしておけば、今回のような天井以外の家電、洋服等への二次損害は防げたのではと考えます。) この事に関しては、修理をしていても、していなくても、天井材は完全防水では無いので、修理をしていても、完璧に、下に漏れます、 前回の時点で、老朽化を知っていながら、何故、他の部分の点検修理しなかったのかと追求されるかもしれませんね、個人財産の管理義務を怠ったと言う事になると思います、 不安でしたら、1度、弁護氏さんに、相談してみては、 30分、¥5.000~相談できます。
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- nanahositenntou
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占有部分に火災保険をかけていることと思いますが、”住宅総合”等セットにしていませんか? 水漏れ原因が老朽化であっても、保険対象になると思います。 保険屋さんが、あれこれ立ち働いてくれると思いますよ。 私の友人(保険代理店)は、いっつも示談書持って走り回ってます。
お礼
火災保険には入っておりましたが、今回のケースには適応しない契約内容でした。しかし、ほかに契約しておりました損害補償保険が建物にも適用しているようです。保険の有難味を実感できます。 アドバイス有難う御座いました。
どちらにしても賠償責任は逃れることが出来ませんのでその範囲を争うことになりますが、 "前回にキッチン部分の天井を修理さえしておけば、今回のような天井以外の家電、洋服等への二次損害は防げたのではと考えます。" この論理が通用する可能性はかなり低いです。 まず、前回の賠償金を受け取り、それで修理する義務はどこにもありません。修理する必要性を感じなければ修理は必要ないのです。損害賠償とは損害に対する賠償金を支払うことで終了し、相手がそれを何に使おうとそれは相手の自由です。法律ではそのように取り決めています。 で、問題は天井部分を修繕すれば二次損害を防止できたというご質問者の主張についての妥当性が問われることになります。 天井というものの機能の一つとして、上からの水漏れに対して損害を防止する機能があると認められているのであれば、ご質問者の主張もある程度通る可能性が出てきます。 しかし、、、、普通は天井にそのような機能を持たせているという話はありませんので、そのマンションの天井がそういう特殊構造になっているのでなければ、ご質問者の主張は無理があります。 なんにしてもまずは話し合いをもっていくしかないでしょう。
お礼
参考になりました。有難う御座います。
- p44
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邪推は収拾のつかない揉め事へと発展していきます >前回の賠償金を天井修理に使った形跡はありません 何故そのように思うのでしょうか? 前回の修理は保険でまかなったとありますが、 通常保険会社が介入する場合、賠償金額の算定に付き 妥当であるかという調査をします また通常の流れでは業者がきちんと修理を行ったかを 写真や実際に出向くなどして確認します 天井をきちんと直していれば被害が・・・ というのはアナタがいう事ではありませんホテル代の 妥当性はさておき、 >賠償しないと裁判にかけると脅されております。 脅すというのは聞こえの良い言葉ではありませんが あなたが逆の立場で、加害者が賠償しなかったら困るでしょう? 常識でかつ誠意のある対応をするのは当たり前のことです しかしながら、賠償額は民事の規定では時価額が限度となります 洋服、家電 これらは購入当時の額で賠償する義務は無く、現在の価値で賠償すればいいことです となるとほとんど無価値に近い額が算出される ことも珍しくはありません 法的にはそういう事になりますが、おそらく相手は 納得しないでしょうね そのギャップをどう埋めるかはアナタの誠意次第という事になります
補足
私の状況説明が加害者の一方的な言い分と解釈されたのであれば残念なことです。「前回の賠償金を天井修理に使った形跡はありません」というのは、当時の被害状況を検分した工事業者の方が今回見た感想ですし、私も見てそういう考えをしています。相手の方からはその業者の方へはもちろん工事依頼は来ていませんでした。そのような「弱みにつけこんで」という状況はまだありますが、公開質問ですので記載するのは避けたく思っております。こちらの「誠意」に関しても実際に相手の方を訪問して、つまらないものですがそれなりの謝礼はお渡ししております。 そういう状況が私の説明不足でご理解していただけないのはどうしようもないことだと思っております。 私は被害者に対して攻撃的な防衛をする気は一切ございませんが、最悪の場合に裁判を受けてたつとしても有利に展開できるのか、それとももっと適切で公平な解決策があるとすれば何なのか参考として伺いたく考えていました。以上は補足でありますが、やはり加害者の立場であることで、第三者の見解はそう甘くないことを認識いたしました。お忙しい中、回答をよせていただき本当に有難う御座いました。
- nitto3
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専有部分が原因でも管理組合の保険の対象になっている可能性があります。 いずれにしろ管理組合に相談されてはいかがでしょうか。
お礼
管理組合に先ほど相談いたしました。解決策で両者がうまくできるヒントを戴きました。これから相手の方との交渉になります。緊急でしたがアドバイスを戴き有難う御座います。
お礼
有難う御座います。弁護士さん費用は具体的情報でに助かりました。