マンション管理士とはこんなものでしょうか
超高層大規模マンションの理事です。
前期までお願いしていた顧問M氏(マンション管理士)が辞任したので後継顧問を理事会は選考することになりました。予算と人選の理事会一任が総会で決議されています。
理事長がY氏と面談を行いY氏にしたいと理事会に報告がありました。
私は理事長に選考経緯や選考理由の説明を求めましたが意味不明の回答であったので継続審議にすべきと発言しました。その時の理事会は定足数に達せず決議できない状況でもありましたので理事会決議は見送られました。この会議にはY氏は同席していますので会議の様子をご存知です。
その後顧問と理事長は顧問契約に署名捺印していることが判明しました。
そこで私は顧問にメールで理事会決議のない契約は無効だと指摘したら【理事長が署名したのであるから契約は有効である】と回答がありました<私は個人としての契約は有効であっても管理組合との契約は成立していないと考えています>。
私はマンション管理士は法や管理規約を正しく解釈しそれに反するような行為が理事会(長)や管理会社に見受けられる場合はその旨助言するのが基本的責務だと思っていたのでこの回答に驚きました。理事会決議のない法律行為は管理規約に反すると考えるからです。理事長から契約を迫られたとしても理事会決議を経てから行いたいと説明し署名捺印を保留すべきだったと考えます。
辞任した顧問M氏(マンション管理士)は理事会が定足数に達しない状態が続いたとき参加意思がある理事の半数が出席すれば理事会は成立すると理事会に助言していました。総会でこれが発覚したため理事会/総会決議の効力を巡って総会が紛糾し結果的には総会決議無効訴訟にまで発展してしまいました(応訴費用は膨大です)。
事例の二人の管理士はいずれも首都圏マンション管理士会所属です。
質問です。
(1)マンション管理士が法や管理規約、総会決議事項を守らなないことをおかしいと考える私の認識が常識と外れているのでしょうか。マンション管理士とはこんなものでしょうか。
(2)このような管理士は管理士会の倫理規定や法に抵触しないのでしょうか。罰する方法がありますか。
お礼
ありがとうございました。 来期理事に立候補しましたので理事会まとめてことを起こしたいと思います。
補足
理事に立候補したのですが理事長が理事長への委任票を反対に投じたので理事になれませんでした。お礼コメントと順序がさかさまになりましたが。