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マンション管理士の責任

マンション管理士と管理組合は顧問契約を結んでいます。 マンション管理士の助言を信じたために管理組合は大変案ことになり1000万円を超える損害も発生しました。 総会議案に重大な瑕疵があり裁判に発展したため応訴費用、さらには契約解除に伴う損害賠償金請求です。 このような場合、マンション管理士を罰したり損害賠償請求できないのですか。 出鱈目の助言に気づかなかった理事会の責任として泣き寝入りするしかないのですか。 マンション管理士に不適切な行動があった時とは何ですか、どこに判断願うのですか。

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回答No.2

こんにちは 具体的な事が書いておらないのでどんな内容かわかりませんが、こう言った事は主さんが得意とする分野(マンション関連の訴訟事案)だった様に記憶しております。 そもそもマンション管理士が組合に損害を与える意図があったのか? 或いは、あくまで助言の範囲内であって責任は組合が持つ範疇に入るものなのか? それによって、裁判官の判断は随分変わるでしょう。 民事訴訟ですから、誰でも訴訟は起こせます。ただし、裁判で勝てるかどうかは裁判官の判断です。 コレ、額が1000万円と大きな事案である事から、こんなトコに相談しないで弁護士に相談すべき事案です。

daikoku99
質問者

お礼

ありがとうございました。 来期理事に立候補しましたので理事会まとめてことを起こしたいと思います。

daikoku99
質問者

補足

理事に立候補したのですが理事長が理事長への委任票を反対に投じたので理事になれませんでした。お礼コメントと順序がさかさまになりましたが。

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その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>このような場合、マンション管理士を罰したり損害賠償請求できないのですか  ・間違った助言により損害を被ったなら、その損害の請求は可能です   >損害賠償請求・・は可能です  ・弁護士に相談されて対応されればよろしいと思いますよ   判断は裁判所がします

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