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訴訟の原告であり被告であるのですが弁護士が介入しました
損害賠償請求を私本人が居住するマンションの管理組合相手におこしました。 請求費用が12万円程度だったので少額訴訟です。 マンション管理組合は弁護事務所を代理人として立ててきたのですが、裁判の前日になって通常訴訟手続きに移行との通知が届きました。 居住マンションからかなり遠方の弁護事務所であり、裁判となるとその弁護費用がかなりの額になるのでは?! と心配しています。 (日弁連のHPを見たところ最低でも20万円はくだらないとか) 弁護事務所への支払い費用がそのままマンション居住者に負担となるのでは、本末転倒です。 損害賠償金額以上の弁護費用は明らかにムダだと思うのですが、そのような合理的なアドバイスは弁護事務所(弁護士)はマンション管理組合に対してしてくれないのでしょうか?
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これは、sagami228さんが原告ですよね。 それで、被告である管理組合が弁護士に依頼したのですか ? それならば、管理組合の誰が委任したのですか ? 理事長だとしても、理事長に、その権限を与えると云う決議か規約でそうなっているのですか ? sagami228さんは、弁護士費用を出すくらいならば、私に払って、と云うように取れますが、その前に、その弁護士が、管理組合の代理人となること自体に問題がありそうです。 区分所有法では、管理組合が原告や被告となる場合は、総会の決議が必要とされています。 そうしないと、弁護士費用は、勝っても負けても依頼した方が支払うので、誰が幾ら支払うか、決まらないのに依頼はできないからです。 従って、早急に、裁判所で誰の委任か調べて下さい。 そして、審理に入る前に、代理権の有無を争い確定して、その後、本案事件と進めて下さい。
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- tk-kubota
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sagami228さん、今までのことは、おおよそ理解していただけましたか ? それで、代理権限のことは本訴の前段階の問題ですから、準備書面で主張しておてい下さい。 あと「証明するために写真撮影したり、測量したりといった”現場検証”のような事を慣れていない素人がやるのは大変です。」と云っておられますが、これは、sagami228さん自身が書いた「陳述書」でいいです。陳述書は「証拠」となりますから。 書き方は「年月日○○が○○と云うので○○しました。翌日朝○時に行って見ると○○だったわけです。」と云うように、体験したそのままの様子をそのまま書けばいいです。写真や測量など必要ないです。(それらは争いがないと思われますので。勿論、必要なときは必要ですが) それから、気になったことをお話ししておきます。 本来、12万円ほどのことですから、任意な話し合いで解決すべきでしたが、少額訴訟も通常訴訟となって、やっかいになったことは否定できません。 それで、この案件は、損害賠償請求ですよね。 その損害は、機械式の駐車場の修理のために、指定して場所に移動したためキズがあった、その修理代ですよね。 私は、そのキズの修理代金の請求ならば、管理組合ではなく、キズをつけた者を被告とすべきと思います。 そうではなく、指定した場所が問題で、その場所でなければキズはなかったから管理組合の管理責任を問うのですか ? そうだとすけば、機械式の駐車場の修理や、指定して保管場所などは、管理組合が管理会社に委託し、それで管理会社の責任においてしているのではないでしょうか。 それならば、これも管理組合が被告ではなく、管理会社が被告のようです。 そのように、同じ責任追及でも相手が違ってきます。 それらも今後の参考としてください。
お礼
tk-kubotaさん 度々ありがとうございます。 事の詳細をココで書くことが出来ないので、省きますが。 私のクルマは車両保険に入っており、それを使うことも出来ましたが。 今回、被害額の半分を相手方が持つということで示談書まで書いてきたのですが。 その際、「本来、コチラには払う必要がないのに、あんまりゴタゴタうるさく言うから半分払ってやるよ。保険がおりるし。」と、まるで私を保険金詐欺扱いの態度でした。 結局のところ、私の契約する保険会社の保険金と相手方の保険会社の保険金ですべての修理代金は賄えるのですが。 そういう経緯があり、今に至った次第です。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
#6です。訂正します。 「原告となるためには総会の決議が必要で、被告ならば必要ない、と云うことはないと思います。」 を 「原告となった場合にだけ、総会の決議が必要で、原告となった者が、弁護士に依頼することができ、被告となった場合は、総会の決議は必要なく、弁護士に依頼することができる、と云うこと違います。」 と訂正します。
お礼
訂正、了解しました。 ありがとうございます。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
> 弁護士が提出してきた陳述書にマンション管理組合によるものは一切無く、マンション管理業務を委任されている会社の社員の署名が入ったモノだけでした。 確か区分所有法上でも、実際に前面に出てくるのは管理会社となるようにされていた(にしそれも可能としていた:どちらかは忘れてしまいました)かと思うので、訴訟提起すればそのようになってもおかしくないかと思われます。 それから、管理組合が被告となるのに決議が必要かどうかについては、不要と考えられます。 なぜなら、被告かどうかは訴訟法上の手続に従って決まるものであって、管理組合の意向とは無関係のものです。このとき、仮に決議が必要であるとすると、決議で否決されれば管理組合は被告としての訴訟活動を一切できないことになります。この場合、訴訟法上、原告の主張がそのまま認められますから、被告である管理組合は必ず敗訴します。 すなわち、被告として応じるかどうかにつき管理組合の決議を要するものとしてしまうと、決議で否決されたときはイコール管理組合の敗訴が確定することになり、管理組合員である住民の裁判を受ける権利を奪ってしまうことになります。 したがって、被告になるときは決議不要と考えるのが妥当と思われます。 制限行為能力者が被告となるときは保佐人等の同意が不要であることと、対比させて考えると良いのではないでしょうか。 なお、被告になることと、代理人に依頼することとは別に考える必要があります。言い換えると、「原告となるためには総会の決議が必要で、被告ならば必要ない」かどうかの問題と、「本件代理人が果たして代理権限を有しているかどうか」の問題とは、分けて考えなければならないものです(前者は裁判を受ける権利の問題、後者は訴訟代理権の問題)。大変に失礼ながら、ご回答の中に、この点を混同なさってしまわれているのかしら、と感じるものがあるように思います。
お礼
ok2007さん 指摘いただきました通り、原告となる場合と訴訟により被告になった場合を混同していたようです。 これらは別であるという事ですね。 説明ありがとうございました。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
原告となるためには総会の決議が必要で、被告ならば必要ない、と云うことはないと思います。 区分所有法26条5項で、規約によって原告又は被告となった場合は「遅滞なく区分所有者に通知しなければならない。」と規定している立法趣旨は、総会で決議したなら区分所有者は知り得ているから必要ないが、規約による場合は、知らずして原告又は被告となっているので、通知が必要、と解釈すべきです。 従って、本件マンションの規約がどうなっているかを調査すべきで、本件代理人が果たして代理権限を有しているかどうかは、大きな問題と思います。 なお「私の言いたかったのは、”なぜ私と直接対話(議論?)”してお互いの意見交換をすること無く、それまでの状況を全く知らない弁護士に丸投げしてしまったのか?”という事です。」と云っておられますが、丸投げしようとすまいと、その人の自由です。「その権限があったかどうか」が問題なので、あったならば、それはそれでいいと思います。 「対話したかったのに、できなかった」と云うことが、本訴の原因ではなく「どこの部分がどうだったので、これだけの損害があった」と云うことが重要と思います。
お礼
tk-kubotaさん 仰るとおりですね。 訴訟を起こした後ですので、相手がどのような対応を選択するかは相手の自由ですよね。 それがマンション管理組合の規約に則った対応であれば、何ら問題にする事は無いですね。 とにかく、弁護士が提出してきた答弁書や陳述書の内容(マンションに関して)があまりにデタラメで、それらのデタラメを一つづつ潰していくのが大変だなぁと。 証明するために写真撮影したり、測量したりといった”現場検証”のような事を慣れていない素人がやるのは大変です。 せっかくのGWの大切な時間がそれらに取られてしまう事が非常に残念です。 そんな自分の事より・・・、GWのお忙しい中、時間と労力を割いてご意見を頂き ありがとうございました。
- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
どのような損害賠償請求かは存じませんが。 マンションの管理組合を相手取って訴訟を提起したのであれば,被告である管理組合の代表者(理事長)が,マンションの管理委託をしている管理会社,管理会社の顧問弁護士と相談し,対応することは十分考えられます。 管理会社が顧問契約を結んでいる弁護士に依頼した場合,一般よりも安い費用で受任して貰えます。 管理組合が訴訟を起こす場合は,総会で4分の3以上の承認を得る必要がありますが,管理組合が被告となった場合は,総会の決議を必要としません。少額訴訟であれ,訴訟が提起されてから概ね1か月後ぐらいに弁論期日が設定され,裁判所から通知されます。管理組合の理事長が訴えられたことを知ってから,理事会を開き,管理組合総会を開くことを決定し,総会を開いて応訴することを決議していては,弁論期日に間に合いません。戦わずにして敗れるということになりかねませんから,理事会において応訴することを決定し,速やかに組合員に周知すれば足りるというのが一般的な解釈です。 組合員にはいろんな考えの方が居ます。弁護士報酬を支払うよりも請求に応じた方が安価だから,請求に応じて支払いをした方が良いという人もいれば,訴訟になったのなら,勝ち負けを度外視して徹底的に戦えという人もいます。 マンションというのは面白いもので,法律で飯を食っている人もいます。私自身,法律で飯を食っているマンション住民ですから。 理事長をはじめ理事会メンバーは,どの方策と採れば組合員の多数に了解して貰えるかということに腐心します。そして,検討を重ねた結果,弁護士を立てて応訴した方が良いという結論に達したのでしょう。 私自身,現在居住しているマンションの管理組合の理事長をしており,法律で飯を食っていますから,弁護士を立てずに自らが法廷に立ちますが,たいていの管理組合理事長は法廷戦略に疎いので,弁護士に委任することでしょう。うちのマンションでも管理組合の歴代理事長10人中2人しか,法律で飯を食っている者がいないので,弁護士に委任することになると思われます。 皮肉なことに,原告である質問者の方が納めた管理費から弁護士費用が支出される訳です。
補足
>どのような損害賠償請求かは存じませんが。 損害賠償請求の内容ですが、マンション敷地内にある機械式駐車場の部品交換工事があり、私のクルマ(機械式駐車場内に駐車)を指定された時間に指定された場所に移動するよう指示されました。 指定された場所は、駐車場ではなく入居者や近隣住民を含めた人や自転車の往来、宅配便業者や引越業者等のトラックが出入りしする通路でした。 一昼夜駐車した結果、クルマにキズがつけられてしまい、それを原状回復する為の修理代金がその賠償請求の金額です。 その他のご意見も参考になりました。確かに、マンションには様々な立場の方がいらっしゃいますよね。当マンションも200世帯近い大規模なので・・・。 ありがとうございます。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
> 損害賠償金額以上の弁護費用は明らかにムダだと思うのですが、そのような合理的なアドバイスは弁護事務所(弁護士)はマンション管理組合に対してしてくれないのでしょうか? 弁護士費用の見通しなどの費用面でのアドバイスは、一般的な弁護士であればおこないます。 なお、管理組合としては、裁判結果のみならず、最大限の防御をしたという経過についても、一定の責任を問われ得ます。言い換えると、住民は、管理組合が被告としての防御活動をきちんとおこなったかどうかを、チェックし得る立場にいます。 管理組合は、その活動経過においても住民の監視を受けているのですから、「ムダ」かどうかは単純な金銭支出だけで判断されるものでもないと思います。要するに、カネの問題だけではないということです。 参考までに、弁護士はあくまでも代理人であってそれに過ぎませんから、少なくとも事実と異なる記述については被告たる管理組合がそのように主張したことを弁護士が文章化したものであって、それに留まります。
お礼
ok2007さん ご意見ありがとうございます。 確かに被告としての管理組合がどの様な説明を原告に行ったかをマンションの区分所有者全員に広く開示するされるであろうと考えていましたが、断片的な議事録が配布されるだけでした。 これは、原告であり且つマンションの区分所有者であり居住者である私に対しての配慮によるものだと理解しているのですが。(何故なら私と管理組合の理事長との間で書面による遣り取りが何度かありましたから。 ただし、この遣り取りの詳細がどのレベルの人たちに開示されているのか不明です。) 何故か当事者ではないハズの雇われマンション管理員さんは遣り取りの中身を全部知ってましたけど・・・(苦笑 代理人である弁護士は被告の主張をそのままということですか、なるほど納得しました。 ただ、弁護士が提出してきた陳述書にマンション管理組合によるものは一切無く、マンション管理業務を委任されている会社の社員の署名が入ったモノだけでした。(しかも内容がかなりデタラメで、読んでがっかりしました。) 最後に重ねて、御意見ありがとうございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
弁護士が費用についてあれこれいう必要はないし、弁護士からすれば別に無駄な費用だとは思いません。 弁護士を選任して依頼したのは管理組合なので、住人として無駄だというのであれば、それは裁判の話とは関係なく、住人として管理組合を問い詰めるという話になるだけです。 管理組合は住人によって成り立っているのですから。
お礼
walkingdicさん ご意見ありがとうございました。 既に訴訟が始まってしまいましたので、それに対して全力で頑張ります。(法律用語や作法!?を全く知らない素人なので、辟易していますが・・・)
弁護士費用を支払うほうが、あなたの損害賠償請求に応じるよりも正当な理由だからでしょう。仮に裁判であなたに負けるようなことがあれば、あなた以外の住民の理解が得られないと判断したためだと思われます。 あなたの理屈は、弁護士に払うくらいなら自分に払ったほうが安くつくということのようですが、例え弁護士費用を負担したとしても、正当な理由もなく特定の住民にお金を支払うほうがはるかに問題です。 不当な要求に屈するよりも弁護士を立てて徹底的に争うとした管理組合の判断は至極もっともなものだと思います。
お礼
なるほど、金銭的ではなく道義的な問題という事ですね。 しかし、裁判で負けて損害賠償を支払った上に弁護士費用まで負担するというのは、住人として無駄な費用だと考えます。 届いた陳述書や答弁書の内容たるやあまりにお粗末、且つ事実と違う記述も散見され。 (今、ここでは書けませんが) 裁判を生業としている弁護士にとってはメシの種なのかも知れませんが、一般人としてはその労力や時間の捻出が大変です。(もちろん通常訴訟に移行しようが訴訟自体は決して取り下げませんけど) 世間一般から見て客観的に判断してもらう経緯を公にしたいぐらいです。(笑 貴重な御意見ありがとうございました。
補足
tk-kubotaさん アドバイスありがとうございます。 管理組合の理事長が弁護士を依頼した形になっていますが、実際にはマンション管理業務を委託されているマンション管理会社の担当者の紹介により弁護事務所が決定した模様です。(詳細は不明) ”弁護士費用を出すくらいならば、私に払って”という意図ではありませんでしたが、金銭的な事を書いたため誤解を与えてしまったようです。 誠に申し訳ありませんでした。 私の言いたかったのは、”なぜ私と直接対話(議論?)”してお互いの意見交換をすること無く、それまでの状況を全く知らない弁護士に丸投げしてしまったのか?”という事です。 管理組合の理事長とは、書面による遣り取りが何度かあったのですが、相手は『ご意見がございましたら、理事会宛てに書面にてご提出くださいますようお願い申し上げます』(原文のまま)というスタンスでしたのでその様な書面によるやり取りに終始していました。 そこで、公平な立場である裁判官の前で冷静にお互い議論できる場が少額訴訟で実現できれば和解がスムースに決着するだろうという思いを込めて、慣れない訴状を書いたのですが、(何処にも相談しないで訴状を書きましたので、最終的に受理してもらえるまで3度も裁判所に足を運ぶ事になりました) 管理組合との直接意見交換の場も無いまま、いつの間にか交渉相手が弁護士にすり替わってしまった事でたいへん落胆した次第です。 「管理組合が弁護士に依頼した」というのは、管理組合が発行する集会議事録がマンションのポストに投函されたのを見て知りました。 代理権の有無という基本的な部分の確認をきちんと行わないまま漫然と”あぁ、面倒そうだから専門である弁護士に投げたのか・・・”と思っていましたが、確かにその経緯を調べておく必要がありそうですね。 まったく気付いていなかった視点からアドバイスを頂きありがとうございました。