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訴訟の原告であり被告であるのですが弁護士が介入しました
損害賠償請求を私本人が居住するマンションの管理組合相手におこしました。 請求費用が12万円程度だったので少額訴訟です。 マンション管理組合は弁護事務所を代理人として立ててきたのですが、裁判の前日になって通常訴訟手続きに移行との通知が届きました。 居住マンションからかなり遠方の弁護事務所であり、裁判となるとその弁護費用がかなりの額になるのでは?! と心配しています。 (日弁連のHPを見たところ最低でも20万円はくだらないとか) 弁護事務所への支払い費用がそのままマンション居住者に負担となるのでは、本末転倒です。 損害賠償金額以上の弁護費用は明らかにムダだと思うのですが、そのような合理的なアドバイスは弁護事務所(弁護士)はマンション管理組合に対してしてくれないのでしょうか?
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補足
tk-kubotaさん アドバイスありがとうございます。 管理組合の理事長が弁護士を依頼した形になっていますが、実際にはマンション管理業務を委託されているマンション管理会社の担当者の紹介により弁護事務所が決定した模様です。(詳細は不明) ”弁護士費用を出すくらいならば、私に払って”という意図ではありませんでしたが、金銭的な事を書いたため誤解を与えてしまったようです。 誠に申し訳ありませんでした。 私の言いたかったのは、”なぜ私と直接対話(議論?)”してお互いの意見交換をすること無く、それまでの状況を全く知らない弁護士に丸投げしてしまったのか?”という事です。 管理組合の理事長とは、書面による遣り取りが何度かあったのですが、相手は『ご意見がございましたら、理事会宛てに書面にてご提出くださいますようお願い申し上げます』(原文のまま)というスタンスでしたのでその様な書面によるやり取りに終始していました。 そこで、公平な立場である裁判官の前で冷静にお互い議論できる場が少額訴訟で実現できれば和解がスムースに決着するだろうという思いを込めて、慣れない訴状を書いたのですが、(何処にも相談しないで訴状を書きましたので、最終的に受理してもらえるまで3度も裁判所に足を運ぶ事になりました) 管理組合との直接意見交換の場も無いまま、いつの間にか交渉相手が弁護士にすり替わってしまった事でたいへん落胆した次第です。 「管理組合が弁護士に依頼した」というのは、管理組合が発行する集会議事録がマンションのポストに投函されたのを見て知りました。 代理権の有無という基本的な部分の確認をきちんと行わないまま漫然と”あぁ、面倒そうだから専門である弁護士に投げたのか・・・”と思っていましたが、確かにその経緯を調べておく必要がありそうですね。 まったく気付いていなかった視点からアドバイスを頂きありがとうございました。