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マンション建設・・

こんにちは。 私は都内在住の女性です。 去年の夏あたりからすぐ隣の古いマンションや家屋一帯を取り壊し、 十一階建てのマンションが建設されるという話を聞き、今年に入り建築主から近隣住民への説明会が二月に行われました。 建築主によると、建物の高さは約35メートル、延べ面積が7442平方メートルということでかなり大きな工事になるとのことでした。 勿論、近隣住民からは非難が相次いでます。 私自身、あまりにも高いマンションは不要だと考えていますし、 なにより解体工事や建設工事なとによる粉塵などが一番の気がかりなのです。 私は小学生のころ肺炎を患ったため、喘息を持っています。 先日かかりつけの病院に行き、建設の話をしたところ「すぐ隣で工事をして粉塵も毎日飛んでくるのはカラダには相当良くない、今はそんなに強く喘息が出ていないが、粉塵により悪くなることもありえる」といわれ、発作を予防する薬をもらいました。また、別の専門医療機関にも問い合わせたところ、空気清浄機と加湿器を置いたほうが良いとのアドバイスを受けました。 置きたいのは山々ですが、一人暮らしのため購入費用にゆとりがありません。。。 汚い話ですが、このような医療費や費用などは建築主に請求できないものでしょうか? また、粉塵による健康被害の賠償金なども請求可能なのでしょうか? ちなみに工事が始まれば私は毎日マスクをつけることになります。。。

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  • ベストアンサー
  • kabuw
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回答No.2

法的には、受忍限度があるので、難しいかもしれません。 しかし、実際は、事情を建築主に説明して、工事協定を締結すべきです。 工事協定とは、あなたと建築主、工事会社が工事期間中の紛争を防止するため、あらかじめ約束事をするための書面です。 その、書面の中に「工事期間中に喘息が悪化した場合は、因果関係を証明することなく、医療費を請求することができる。」等の文言を入れるよう交渉すべきです。 粘り強く交渉すれば、勝ち取ることは可能です。

その他の回答 (1)

noname#120967
noname#120967
回答No.1

簡単に言うと、 (1)近隣での建築工事によって起きるかもしれない喘息の発作の予防のための費用を請求できるか。 (2)実際に健康に被害が生じた場合に請求できるか、 ということですね。 (1)は難しそうな気がします。 たとえば空気清浄機購入費が損害だとしても、建築工事と損害の客観的な因果関係が立証できないでしょう。 喘息の発作が起きる可能性が高いといっても、工事が始まったら本当に発作が起きるのか、空気清浄機があればそれが防げるのかを客観的に立証できない限りは請求は難しいのではないかと思います。 (2)も微妙ですね。 喘息の発作が実際に起きたとして、それが工事によるものだとあなたの側で立証する必要があります。 そのハードルをクリアできたとして、次に、建築主の側に、喘息持ちの人が近隣に住んでいるといった具体的事情について予見可能性があったか、そして、損害発生の回避可能性があったかどうかが問題となります。 適法に建築工事をしている限りは、ある程度の粉塵発生防止の措置も取れらているでしょうから、「受忍限度」ということで請求が認められなさそうな気がします。 マンション建築の際は必ずと言っていいほど近隣から反対運動が起きるものですが、例えば差止めの裁判を起こしても「受忍限度」ということで一蹴されるのが普通です。 いくら近隣住民が不要だと思っていても、マンション建築自体は適法ですから。 簡単に言うと、近隣関係では「多少の迷惑はお互い様」ということなんです。 あなたがお住まいの家も、工事をして建築されたわけでしょうし。 というわけで、法的に何とかするというのは難しそうな気がします。 また、空気清浄機プラス医療費ぐらいだと、法的手段をとるのは費用的にも時間的にも割りにあいません。 もっとも、あなたにとっては「多少の迷惑」ではなく「深刻な迷惑」なのでしょうから、その事情を正直に話して建築主に直接交渉したらどうでしょうか。 多少のお見舞金ぐらいは出してくれるかもしれませんよ。 工事が終わってからも使える空気清浄機については全額負担してくれるとは思えませんが。