会社と個人との間で車輌賃貸契約
保険料などが割安なため、個人(社長)名義で車を購入し、会社で業務に使用したいと考えております。
会社はとても小さな会社です。(SOHOに近い有限会社)
会社と社長の間で「車輌賃貸契約」を結び、会社から社長に対して賃貸料を払う形式にする必要があることは調べました。
社長としても自動車を会社に貸して儲けるつもりはなく、車の購入費用(車両+諸費用)から個人で使用する分(7分の2)を除外して、法廷償却年数に準じた年数(6年)で割った金額を賃貸料にしたいと考えています。(7年目以降は賃貸料をゼロにする)
この賃貸料は社長にとっては収入かもしれませんが、車の購入資金を手持ち資金から支払っており、賃貸料に「儲け」が含まれていないと感じます。
このように事実上の儲けがない場合でも、所得として申告・納税する必要が生じてしまうのでしょうか。
また、車検や自動車税など所有者に発生する費用については、どのように処理すべきでしょうか。
※平日(7分の5)は、車を業務外で使用することはありません。社長の奥さんなど家族が使うこともありません。
補足
>もし減価償却が終わっているとしても資産価値は0には成りませんので相応の評価(車体本体価格の10%程度)から計算しては?? 車両本体価格の10%程度に仕事使用割合を掛けてその金額を賃貸料にするということでしょうか? 減価償却が終わっている車両では5,000円程度が妥当ということでしょうか? 車両のガソリンは車を借りている会社負担、駐車場や保険や税金は個人負担とすべきでしょうか?