• ベストアンサー

会社と個人との間で車輌賃貸契約

 保険料などが割安なため、個人(社長)名義で車を購入し、会社で業務に使用したいと考えております。  会社はとても小さな会社です。(SOHOに近い有限会社)  会社と社長の間で「車輌賃貸契約」を結び、会社から社長に対して賃貸料を払う形式にする必要があることは調べました。  社長としても自動車を会社に貸して儲けるつもりはなく、車の購入費用(車両+諸費用)から個人で使用する分(7分の2)を除外して、法廷償却年数に準じた年数(6年)で割った金額を賃貸料にしたいと考えています。(7年目以降は賃貸料をゼロにする)  この賃貸料は社長にとっては収入かもしれませんが、車の購入資金を手持ち資金から支払っており、賃貸料に「儲け」が含まれていないと感じます。  このように事実上の儲けがない場合でも、所得として申告・納税する必要が生じてしまうのでしょうか。  また、車検や自動車税など所有者に発生する費用については、どのように処理すべきでしょうか。 ※平日(7分の5)は、車を業務外で使用することはありません。社長の奥さんなど家族が使うこともありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rottenboy
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.5

『昨夜まで考えていた方法』でよろしいかと思います。 そこまですると窮屈な気もしますが…。 少々私見を言いますと、 借入や資産購入でよくある諸事情に、法人では信用不足のため個人の名義を利用する、というケース。事業としての利用が明確であれば、否認されないはずです。 では、車の場合 1.その車を必要とする業務内容か否か   →1台目の場合は問題にはなりにくい 2.通常より高額なものかどうか   →自社や得意先の地位、業務内容によってはロールスロイスも可 3.個人的な使用目的かどうか   →自宅の車庫に置いたままでは苦しい などが通常ポイントになるでしょう。 5/7という考え方は誠実で良いのですが、過去の経験には「じゃあ、これも按分しないといけない!」などと指摘を受けて、やぶへびだったことも(苦笑) 理論値的な結果として、説得力はありますが、表面に出すことは避けたいところです。150万円の譲渡金額でも良いのですが、私なら次のように説明します。 「保険料を安くするため(またはローンが会社では通らないため)、個人で買って会社に転売した。分割で払うので弁済期間中は名義をそのままにしている。金利を取らないのは、たまに私的にも利用するから。しかし諸経費等も会社に負担させているので、分割返済が月3万円のところ、使用料として5千円を差し引いた額を返してもらっている。」 で、譲渡証書は210万円。5千円に関しての賃貸契約書などは作りません。 最初の3つのポイントをクリアしていれば、「ダメという法的根拠を言ってくれ!」とすごむでしょう。(笑)

YoshiakiKun
質問者

お礼

 概ねの方向性は見出せました。ありがとうございます。  5/7の件はとりあえず伏せといて、仮に税務調査が入って喧嘩を売ってきたら出すことにします。  本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • rottenboy
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.4

個々の事情については、十分ご検討されているようですから、それらを前提にした現実的なお答えをしたいと思います。 テクニックとしては、私なら「賃貸契約」より「譲渡契約」にします。 所有権に異動(があったこととみなすこと)によって、付帯的費用は譲受者が全て負担すれば良くなります。 よって、自動車税、保険料などは法人で実額を費用計上します。無論、償却も法人の届出による方式では定率になることでしょう。 YoshiakiKunさんがおっしゃる内容として、そこまできちんと明確な区分、意識があるなら、所得が発生する余地はなさそうですから、例え無申告の場合でも問題はないと思われます。 ポイントとして、譲渡にかかる手続が保険契約の事情によって、「名義変更」を伴っていない事になるでしょう。 その点で、「保険料を安くさせた」という法人所得に対して、利益が出るようにした訳ですし、個人はそうしたことによって利得が発生したのではないので、保険業法的なものは別として、税法上の指摘を受ける余地はないでしょう。 やや屁理屈のように聞こえるかもしれませんが、多くの実例をみても、本件のような内容で課税関係の問題が生じた経験はありません。 法的にご心配なら、「賃貸借契約」に特約事項を付記して、「維持管理の費用は、賃借人の負担とする」と加えてはいかがかと思います。 できれば債権債務を残すより、現金による収受があった方が根拠を残せます。 くどいようですが、「誰かが得することがない」なら課税される所得はどこにもないのです。 以上、思いついた点を並べましたがおわかりにくければ、補足を要求下さい。

YoshiakiKun
質問者

お礼

 詳しくありがとうございます。  要は、名義上は個人になっているが、それは保険料を下げるためであり、実際のところは会社で業務に使用していると主張する訳ですよね。  昨夜まで考えていた方法は、最初の費用 + 毎年の自動車税・保険料 + 定期点検(1万/回) + 車検(12万/回)の6年分を求めて、それを 72ヶ月で割って、業務割合 5/7 を掛けて月額賃貸料を求めてみました。(約35000円ほど)  賃貸の場合でも、一定の期日(給料日以外)にその額を振り込みして現物の移動があったことを記録しておこうと思ってます。  会社名義だけど社長の奥さん(名前だけの役員)の生活車になっている例って良くあると思うんですが、税務署は「名義は関係なくて、実際がどうなっているか」を盾に攻めて来ると思うんですが、その逆(名義は個人だが実態は業務利用だ)という風に理解して良いのでしょうか。  業務割合を 5/7 と仮定してまして、仮に総額で210万の車だった場合、150万で譲渡したという風になるのでしょうか。  それとも 210万で譲渡し、社長→会社 に 2/7・60万/6年 で賃貸するという形になるのでしょうか。  普通の同族企業だと、例え個人で使用する分があったとしても、業務割合を 100% と言い張るんでしょうねぇ・・・(会社で買ったハイウェイカードで家族旅行の支払いをしているのを良く耳にしますが)

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.3

 役員所有の車を同族会社に貸して、もし利益が出た場合ですが、所得が20万円以下であっても確定申告を行わなくてはいけません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1901.HTM  またその場合の所得の種類ですが、規模や内容からみてレンタカー業者のように事業として自動車の賃貸業を行っているわけではありませんので、雑所得になるはずです。雑所得は結果の所得がマイナスになっても、赤字とすることができません。つまり損益通算の際に不利になります。個人の青色申告することもできませんので青色控除もありません。  また、減価償却分だけを賃貸料として設定した場合、確かに確定申告の必要はないかも知れませんが、自動車税など個人で支払った経費は節税の上では、効果がないことになってしまいます。自動車を所有することに関して個人にかかる臨時の出費があるたびに、賃貸料を増やすのも違和感があります。  さらに減価償却の方法も定額法のみとなりますので、定率法を選択できる青色とは各決算年度内で差が生まれます。つまり、まっとうに法人の所有としてかかった経費を損金とするのが直接税の分野ではいちばんすっきりするかと思います。  また会社が消費税の原則課税業者の(選択をしている)場合、自動車の代金を課税仕入れとはできず、消費税の上でも不利になることが考えられます。  自動車保険の方はまったく知識はありませんが、万一お客さんを乗せて事故に遭った(起こした)場合に個人所有を前提にした任意保険で十分にリスクをカバーできるか検討される必要もあるのではないでしょうか。また5/7という事業占有率ですが、調査の際その割合の妥当性を問われることもありますので、運行記録など正確に記した上で保存することをお勧めします。

YoshiakiKun
質問者

お礼

 ありがとうございました。  これまで会社で車を維持しておらず、法人名義だと保険が6等級からスタートになり、社長名義であればその保険等級が20等級近くなため、多少の手間をペイするだけの経済的な効果があると考えたためです。  社員の方に申し訳ないような高価な車を購入する意図はありません。(300万超は有り得ず)  消費税は、今のところは「みなし課税業者」なので問題なさそうです。  定率法の減価償却はかなり魅力なんですけどね。(うちは定率法を選択していますし)  5/7の事業占有率は、基本的には土日は仕事に使わないという前提で算出してます。たまには土曜日に仕事に使うこともありますが、祝日で平日に仕事に使わない日もある訳で、まぁ大体5/7で妥当かなぁと思ってます。  ソフト開発の仕事をしており、トラブル発生時には急行できる体制でないと行けないため、結果論的に「○月○日は車を使用した/してない」という風では今ひとつナンセンスなんですけどね。  車が業務に使える状態で駐車場に置かれているか否かという判断でないと、ちと辛いです。。。  ガソリン代などの走行距離によって発生する費用は実費精算になると思いますので、そういう運行記録は今もあります。  今はガソリン代精算のみで、車の所有・維持にかかる経費が殆ど考慮されておらず、その上使用頻度の少ない週でも3~4日は車を業務に使用せざるを得ない状態が続いているため、ガソリン代のみで精算というのでは割が合わないと考えてます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

個人での賃借料の利益は、収入-経費(減価償却費・保険料・税金)で計算しますから、ご質問の場合は利益が出ないと思います。 利益がなければ、申告をする必要は有りません。 又、給与以外の収入が年間20万円以下であれば申告する必要は有りません。

YoshiakiKun
質問者

お礼

 ありがとうございました。  利益が出ない=申告不要 という訳ですか!  万一の税務調査に備えて、かかった経費の書類(領収証とか)は保管しておいた方が良さそうですね。(青色だす訳じゃないから、帳簿は作成しなくてもよい?)  常々、会社と個人とで車をダブルで用意・維持するのって無駄な気がしてました。運送業でもないし。  社員(希望者)が自分の車を仕事でも活用して、それで購入資金や維持費の一部(最大で7分の5位)が回収できれば良いのではないかと考えてます。  会社の駐車スペースも節約できるし、車両管理が良くなる(丁寧に乗る)し、会社も個人も経済的に得するし。  あとは万一の事故の処理方法が問題なければ良さそう。その点は調べてみます。

回答No.1

1.そもそも小さな会社なのに、賃貸借契約を結ぶのが、おかしいのでは? 2.結ぶにしても、会社の方が頻度が多いのだから、会社から社長へ貸すのでは? 税務署の税務相談室へ電話か訪問されたらいい。

YoshiakiKun
質問者

補足

 質問の趣旨と違えるご回答であれば、最初から返答などしなくて結構です。  税務署へ相談云々は書き込みされずとも分かっております。それを言ってしまえば、この「財務・会計・経理 」コーナーの質問内容なんて、9割は質問不要ですね(笑)

関連するQ&A