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賃貸営業の車両使用

不動産の賃貸営業の際に、車を止めるところがなく 路上に止めていて罰金を支払わなければなかった場合 社員が支払うのは当然のことなのでしょうか? 事故にあったり、車を傷つけてしまった場合、半額本人負担は 当り前のことなのでしょうか? 不動産賃貸営業の走行範囲はどれくらいなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答No.2

総務部門に居ますのでその手の処理を実務として行っています。 1.駐車違反を奨励する会社があるとは考えられないので、通常は「コインパーキング等有料駐車場を使用し、費用は会社が経費として負担」になるはずです。   駐車違反の罰金を会社が払うとは考えられません。 2.事故等での車両破損の場合は保険を使うのが普通ですが、どのような場合においても「事故をした本人」の責任がなくなるわけではありません。   車両そのものを保険で修理したとしても本人には会社からペナルティが課せられる事になります。   通常は賞与査定や昇給査定でのマイナスが多いですが、「不注意が原因による場合等」降格や減給になることもあります。   月に10%の減給は法的にも認められているので「12ヶ月間10%減給等」の処分が考えられます。   居眠りや飲酒などの場合だと懲戒解雇もありえます。   以上のような状況を省略して「処分を課さないから修理代を半分持ちなさい」などと現場ベースで対処してしまう会社もあります。   法律的な側面で争うなら勝てそうですが、会社に居られなくなるので普通はもめない例の方が多い様です。 3.「不動産賃貸営業の走行範囲」というのは会社によって違うのでは?   その会社の部面別担当エリアによるとしか考えられません。      

apple1116
質問者

お礼

詳しく解りやすい説明ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

罰金、事故は本人の不注意によりものです。当然社員が負担します。

apple1116
質問者

お礼

そうですよね。ご回答有難うございました。

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