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時間外手当について確認

本給159000加給12000(基準内賃金) 技能手当69000(基準外賃金)で、年間の勤務時間が1905時間。 手当系(基準外賃金)のものは時間外手当の計算の分子の 部分に加算されないものですか? 毎月同額支給されているので調べて計算したのですが (1)(159000+12000+69000)/(1905/12)*1.25=1889 深夜だと1.25倍で2361 (2)(159000+12000)/(1905/12)*1.25=1346 深夜だと1.25倍で1682 (1)(2)どっちが正しいですか? しかし、私が支給されている時間外手当は1070で深夜が1280(約1.2倍) (159000+12000)/(1905/12)=1077で計算されてるのかな 同じ金額会社から貰っても上記の技能手当を増やせば 時間外手当を如何様にも調整可能という事でしょうか?

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

1.技能手当は基準外賃金にされていても時間外手当(割増賃金)を計算する場合には含めなければなりません。割増賃金を計算する場合に除外されるのは(1)家族手当、(2)通勤手当、(3)別居手当、(4)子女教育手当、(5)住宅手当、(6)臨時に支払われた賃金、(7)一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金だけです。 2.深夜割増賃金は労働時間が法定労働時間(通常は8時間)を超えている場合には1.25倍+0.25倍=1.50倍(法定労働時間内で深夜時間帯に働いた場合は1.25倍)になります。

参考URL:
http://www.fukuoka.plb.go.jp/29joken/joken01_05.html
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