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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:販売ソフト使用時の請求書の保管義務は?)

販売ソフト使用時の請求書の保管義務は?

このQ&Aのポイント
  • 弥生販売を使って、請求書を発行しています。現在は弥生販売を使用して送る分のみの請求書をプリントアウトしており、特に控えをプリント・ファイリングしてはおりません。過去の請求書の内容を画面上で確認することはできますが、請求書発行後に何かしらのデータ変更をしていれば、実際発行された請求書と内容に相違が出る状況です。
  • 弥生販売を使用して発行する請求書に関しても、保管義務があるかどうかについて確認したいです。法人税法や他の関連法によれば、請求書の保管義務がある可能性がありますが、具体的な内容を知りたいです。
  • また、法律的な規定に加えて、請求書をプリント・ファイリングすることにはどのようなメリットがあるのかも教えていただきたいです。私としては、控えも印刷してファイリングした方が良いと思いますが、具体的な理由を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

原則は紙による保存ですが、事前に届けを出すことによって、電子データでの保存も認められます。 詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5930.htm
555hanap
質問者

お礼

なるほどよくわかりました! どうもありがとうございました~!

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